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マイナ保険証の利用が難しい方(障がい者、要介護者などの要配慮者)への資格確認書の交付について

更新日:2025年6月17日

持続可能な開発目標3.すべての人に健康と福祉を

五島市の国民健康保険に加入中で、マイナ保険証を保有されている方のうち、医療機関等の受診時にマイナ保険証の利用が困難な下記に該当する方(要配慮者)には、申請により資格確認書を交付します。
手続きは本人または同一世帯員が行うことができます。また、委任状を提出していただくことで、代理人による申請も可能です。
要配慮者として申請された方は、次年度以降は有効期限が切れる前に申請なしで資格確認書を送付します。

要配慮者の対象

  1. 介護保険の要支援・要介護認定を受けている方
  2. 国民健康保険の住所地特例、マル遠の対象の方
  3. 障害者手帳(身体、精神)、療育手帳をお持ちの方
  4. 特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの方
  5. 成年被後見人の方
  6. 五島市の病院施設等に住所を有する方
  7. その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方

●注意事項●

「マイナ保険証を持っているが、念のために資格確認書も別に持っておきたい」という理由のみでは資格確認書の交付はできません。

申請場所

五島市福祉保健部国保健康政策課国保・年金班または各支所、各出張所

申請に必要なもの

  • 窓口にお越しになる方の顔写真付きの 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 要支援・要介護認定を受けたことが記載された介護保険証 、 障害者手帳 、入院証明書など要配慮者の対象であることが確認できる書類
  • 委任状(別世帯の方が代理で申請を行う場合)
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このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

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