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後期高齢者医療制度

更新日:2023年6月29日

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは

平成20年4月1日から「老人保健制度」に代わり、新しく「後期高齢者医療制度」が始まりました。少子高齢化の進展に伴い、高齢者医療費が増大する中で、現役世代と高齢世代の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするため創設されました。

広域連合とは

高齢者医療費が増大していく中で、保険財政の安定化を図るため、これまで市町村主体で行われていた「老人保健制度」に代わり、都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が創設されました。

後期高齢者医療制度は、この「広域連合」が運営します。(一部の事務は市町村で行います)

市町村の役割

市町村は、被保険者からの申請・届出の受付や保険料の徴収などの事務を行います。保険料の決定通知・納付書の発送も市役所で行います。

制度の内容

被保険者

75歳以上の方及び65歳以上で一定の障がいがあり認定を受けた方が被保険者となります。これまでの、「国民健康保険」「社会保険」「船員保険」「共済保険」などから離脱し、新たに「後期高齢者医療」という健康保険に加入します。

75歳になられた方

誕生日当日から加入します。ご本人の手続きは必要ありません。保険証は75歳の誕生日の1週間ほど前までに、郵送されます。

65歳で一定の障がいがある方

認定を受けた日から加入します。手続きが必要です。くわしいことは国保健康政策課 国保・年金班へお尋ねください。

保険料の金額(令和5年度)

保険料は、後期高齢者医療に加入しているすべての方に1人ずつ納めていただきます。保険料の金額は、都道府県単位で決まります。

長崎県内の保険料

被保険者の皆様から納めていただく保険料は、2年ごとに見直すことになっており、令和4年度と5年度の保険料は次のとおりとなっています。

  所得割率 均等割額 賦課限度額
令和4・5年度 9.03% 49,400円 66万円

保険料=均等割額(49,400円)+所得割額(前年の総所得-43万円)×9.03%
年額 最高66万円

  • 均等割額は全ての被保険者にかかります。
  • 所得割額は各被保険者の所得に応じてかかります。
  • 被爆者健康手帳をお持ちの方も、保険料はかかります。
  • 年度途中で被保険者になった場合、その月から月割りで算定します。
  • 所得の少ない方や被用者保険の被扶養者だった方には、軽減措置があります。

所得が少ない方等の保険料軽減(令和5年度の場合)

所得の少ない方の保険料は、世帯の所得に応じて軽減されます。

均等割額(49,400円)の軽減

同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の合計所得金額 軽減割合 軽減後の額
43万円+10万円×(給与所得者等の数(注)−1)以下    7割    14,800円
43万円+(29万円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数(注)−1)以下   
5割    24,700円
43万円+(53万5千円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数(注)−1)以下
2割    39,500円

(注)給与所得者または公的年金所得がある方

所得割額の軽減

所得が91万円(年金収入のみの場合211万円)以下の方についての所得割額の軽減措置は、平成30年度から廃止されました。(本来は軽減なし)

被扶養者であった方の軽減

この制度に加入する前日まで会社などの健康保険(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)の被扶養者だった方は、保険料の所得割額の負担はありません。均等割額は、上記の所得が少ない方への7割軽減に該当しない場合、後期高齢者医療に加入後2年間に限り5割軽減されます。

均等割額軽減を受けられるか否かを判定する所得は、所得割額を計算するときの所得と次の点が異なります。

  • 65歳以上の年金所得者は、年金所得から15万円が控除されます。
  • 土地・家屋等の譲渡所得は、特別控除前の金額で計算されます。
  • 事業所得は、専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。
世帯主または被保険者で次の1~3に該当する方は、毎年五島市の申告書を提出してください。
提出がない場合は、上記の保険料軽減を受けられない場合がありますのでご注意ください。

  1. 確定申告または住民税の申告をしていない方
  2. 控除対象配偶者や被扶養者の方
  3. 非課税となる収入(遺族年金、障害年金など)のみを受給している方
災害などの特別な事情がある場合は、保険料の徴収猶予や減免ができる場合があります。詳しくは国保健康政策課国保・年金班までご相談ください。

納付の方法

後期高齢者医療の保険料は、原則として「特別徴収(年金天引き)」となります。ただし、年金額が年間18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計金額が、年金受給額の2分の1を超える方などは、納付書により納めていただくか、口座振替を利用して納めていただくことになります。

口座振替は申込みが必要です。以前から国民健康保険税を口座振替されていた方も、改めて手続きしていただくことになります。ご了承ください。

令和5年度後期高齢者医療保険料(普通徴収)納期限

納期と納期限(口座振替日)

納期 納期限
1期 令和5年7月31日
2期 令和5年8月31日
3期 令和5年10月2日
4期 令和5年10月31日
5期 令和5年11月30日
6期 令和5年12月25日
7期 令和6年1月31日
8期 令和6年2月29日
9期 令和6年4月1日

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

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