メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 まるごとう

音声読み上げ

トップページ > くらしの情報 > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

更新日:令和6年7月24日

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは

平成20年4月1日から「老人保健制度」に代わり、新しく「後期高齢者医療制度」が始まりました。少子高齢化の進展に伴い、高齢者医療費が増大する中で、現役世代と高齢世代の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするため創設されました。

広域連合とは

高齢者医療費が増大していく中で、保険財政の安定化を図るため、これまで市町村主体で行われていた「老人保健制度」に代わり、都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が創設されました。

後期高齢者医療制度は、この「広域連合」が運営します。(一部の事務は市町村で行います)

市町村の役割

市町村は、被保険者からの申請・届出の受付や保険料の徴収などの事務を行います。保険料の決定通知・納付書の発送も市役所で行います。

制度の内容

被保険者

75歳以上の方及び65歳以上で一定の障がいがあり認定を受けた方が被保険者となります。これまでの、「国民健康保険」「社会保険」「船員保険」「共済保険」などから離脱し、新たに「後期高齢者医療」という健康保険に加入します。

75歳になられた方

誕生日当日から加入します。ご本人の手続きは必要ありません。保険証は75歳の誕生日の1週間ほど前までに、郵送されます。

65歳で一定の障がいがある方

認定を受けた日から加入します。手続きが必要です。くわしいことは国保健康政策課 国保・年金班へお尋ねください。

保険料の金額(令和6年度)

保険料は、後期高齢者医療に加入しているすべての方に1人ずつ納めていただきます。保険料の金額は、都道府県単位で決まります。

長崎県内の保険料

被保険者の皆様から納めていただく保険料は、2年ごとに見直すことになっており、令和6年度は見直しの年にあたります。令和6年度と7年度の保険料は次のとおりとなっています。
75歳以上の後期高齢者が毎年増えており、医療費は今後さらに増えていくと見込まれます。全ての国民が、年齢に関わりなく、その能力に応じて医療保険制度を公平に支えあうことが重要との考えのもと以下の2点が改められました。

  1. 少子化に歯止めをかけ、子育て世代を支援するため、出産育児一時金を全世代で支える仕組みが始まります。
  2. 被保険者の方の医療費のうち窓口負担額を差し引いた額について、皆様の保険料が約1割、現役世代の支援金が4割となっています。平成20年度の制度開始以降、高齢者の負担額の増加は1.2倍であるのに対し、現役世代の増加は1.7倍に増加しています。高齢者と現役世代の負担の上昇を概ね同じにするため、後期高齢者医療における高齢者の保険料負担割合が見直されます。

この2点については、令和6年度は激変緩和措置が講じられます。

今回の保険料の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来へつないでいくために行われます。

  均等割額 所得割率 賦課限度額(年額)
令和6・7年度 52,400円 10.31% 80万円
保険料=均等割額(52,400円)+所得割額(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円※1×10.31%※2)
年額 最高80万円(令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者であった方、令和6年度中に障害認定を受けた後期高齢者医療制度の被保険者である方は令和6年度は73万円、令和7年度は80万円)。

1 基礎控除額は総所得金額等が2,400万円を超える場合は別途金額となりますが、年間保険料は上限の
80万円(条件を満たす場合は73万円)になります。
2 令和6年度は激変緩和措置として、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金のみの場合は211万円)以下の方については9.52%になります。

  • 均等割額は全ての被保険者にかかります。
  • 所得割額は各被保険者の所得に応じてかかります。
  • 被爆者健康手帳をお持ちの方も、保険料はかかります。
  • 年度途中で被保険者になった場合、その月から月割りで算定します。
  • 所得の少ない方や被用者保険の被扶養者だった方には、軽減措置があります。

所得が少ない方等の保険料軽減(令和6年度の場合)

所得の少ない方の保険料は、世帯の所得に応じて軽減されます。

均等割額(52,400円)の軽減

同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の合計所得金額 軽減割合 軽減後の額
43万円+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)以下    7割    15,700円
43万円+(29万円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)以下   
5割    26,200円
43万円+(53万5千円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)以下
2割    41,900円

(注)給与所得者または公的年金所得がある方

被扶養者であった方の軽減

この制度に加入する前日まで会社などの健康保険(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)の被扶養者だった方は、保険料の所得割額の負担はありません。均等割額は、上記の所得が少ない方への7割軽減に該当しない場合、後期高齢者医療に加入後2年間に限り5割軽減されます。

均等割額軽減を受けられるか否かを判定する所得は、所得割額を計算するときの所得と次の点が異なります。

  • 65歳以上の年金所得者は、年金所得から15万円が控除されます。
  • 土地・家屋等の譲渡所得は、特別控除前の金額で計算されます。
  • 事業所得は、専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。
世帯主又は被保険者で次の1~3に該当する方は、毎年五島市の申告書を提出してください。
提出がない場合は、上記の保険料軽減を受けられない場合がありますのでご注意ください。

  1. 確定申告または住民税の申告をしていない方
  2. 控除対象配偶者や被扶養者の方
  3. 非課税となる収入(遺族年金、障害年金など)のみを受給している方
災害などの特別な事情がある場合は、保険料の徴収猶予や減免ができる場合があります。詳しくは国保健康政策課国保・年金班までご相談ください。

納付の方法

後期高齢者医療の保険料は、原則として「特別徴収(年金天引き)」となります。ただし、年金額が年間18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計金額が、年金受給額の2分の1を超える方などは、納付書により納めていただくか、口座振替を利用して納めていただくことになります。

口座振替は申込みが必要です。以前から国民健康保険税を口座振替されていた方も、改めて手続きしていただくことになります。ご了承ください。

令和6年度後期高齢者医療保険料(普通徴収)納期限

納期と納期限(口座振替日)

納期 納期限
1期 令和6年7月31日
2期 令和6年9月2日
3期 令和6年9月30日
4期 令和6年10月31日
5期 令和6年12月2日
6期 令和6年12月25日
7期 令和7年1月31日
8期 令和7年2月28日
9期 令和7年3月31日

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページは探しやすかったですか?