後期高齢者医療保険料の口座振替
更新日:2019年3月11日
新たに被保険者となられた方
年齢到達や市外から転入した方は、特別徴収ではなく普通徴収での納付となります。これまで国民健康保険税を口座振替にしていた方も、制度加入後、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する場合は、改めて口座振替の手続きをする必要があります。
納付書で納付している方
「近くに納める場所がない」「納付書だと納め忘れが心配」という方は口座振替が便利です。口座振替を希望する方は預金通帳、通帳の届出印を持って市役所、各支所、各出張所の後期高齢者医療担当課または各金融機関窓口で手続きしてください。
特別徴収から口座振替に変更したい方
現在、年金から保険料をお支払いいただいている方で口座振替を希望する方は、市役所、各支所、各出張所の後期高齢者医療担当窓口へお申込みいただくと、口座振替による支払いが可能になります。ただし、年金からの天引き中止までには一定の時間がかかります。
注意事項
所得税・住民税等の所得申告において、特別徴収(年金天引き)された後期高齢者医療の保険料は、ご本人以外(世帯主であるお子さん配偶者など)の社会保険料控除は認められませんのでご注意ください。
ご本人以外の社会保険料控除を希望される場合は、上記の口座振替への納付方法変更をご検討ください。
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)