後期高齢者医療保険の給付
更新日:2026年9月8日
保険給付に関する各申請手続きについて
保険給付に関する各申請手続きは、市役所国保健康政策課・各支所・各出張所で受け付けます。
- 外来で診療を受ける場合は、医療機関や調剤薬局の窓口で資格確認書またはマイナ保険証を提示していただくだけです。
- 自己負担割合は1割・2割又は3割(現役並み所得がある方)です。
- 入院する場合、または外来窓口でのご負担が高額になる場合は、住民税非課税世帯の方は費用の減額が受けられます。この場合、医療機関に「限度区分が記載されている資格確認書またはマイナ保険証」を提示することが必要ですので、該当する方は申請してください。マイナ保険証を利用する場合は申請不要です。
- 月ごとに負担した医療費の合計額が高額になった場合(下記の表の金額を超えた場合)は、「高額療養費」が支給されます。該当される方は広域連合から手続きに関してのお知らせが送付されます。振込口座を指定して申請をしていただくと2回目以降の申請手続きは必要ありません。
- コルセットを作られた場合など、一旦医療費を全額負担した場合は、ご本人の負担割合に応じて払い戻しが受けられます。(医師の証明書が必要です)
- 緊急時に、海上タクシー等を利用して病院へ搬送された場合は、移送費として支給されます。(医師の証明書が必要です)
後期高齢者医療の各区分の費用負担限度額
| 負担 割合 |
所得区分 | 限度額 (外来のみ) |
限度額 (外来+入院) |
多数該当 |
|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み3 (課税所得690万円以上) |
270,300円 医療費が901,000円を超えた場合は(医療費-901,000円)×1%を加算 |
左記と同一 | 140,100円 |
| 3割 | 現役並み2 (課税所得380万円以上) |
179,100円 医療費が597,000円を超えた場合は(医療費-59,7000円)×1%を加算 |
左記と同一 | 93,000円 |
| 3割 | 現役並み1 (課税所得145万円以上) |
85,800円 医療費が286,000円を超えた場合は(医療費-286,000円)×1%を加算 |
左記と同一 | 44,400円 |
| 2割 | 一般2 (課税標準額28万 円以上145万円未 満かつ年金収入+ その他の合計所得 金額が200万円以 上(被保険者複数 世帯:合計して320 万円以上)) |
22,000円 年間上限216,000円 |
61,500円 | 44,400円 |
| 1割 | 一般1 (下記以外) |
22,000円 | 61,500円 | 44,400円 |
| 1割 | 低所得2 (住民税非課税) |
11,000円 | 25,700円 | - |
| 1割 | 低所得1 (所得額が0の場合等) |
8,000円 | 15,700円 | - |
人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の患者負担限度額は月に10,000円となります(認定手続きが必要です)。
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

