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国民年金に加入する人

更新日:2021年6月29日

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければならないことになっています。

第1号被保険者

農林、漁業者、自営業者、学生など

第2号被保険者

厚生年金、共済年金の被保険者

第3号被保険者

厚生年金、共済年金加入者の被扶養配偶者

任意加入者(希望で加入できる人)

60歳から65歳まで任意加入しても受給資格期間を満たしていない人は70歳まで加入できます。また、過去、保険料の未納期間があり満額の年金を受けられない人は65歳まで加入できます。

こんなときは、必ず届出をしましょう

  • 厚生年金、共済年金の被保険者でなくなったとき(厚生年金資格喪失)
  • 厚生年金、共済年金の被保険者の扶養でなくなったとき(国民年金種別変更)

届出に持参するもの

  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 退職・扶養抹消日等が確認できるもの(離職票・喪失連絡票等)

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

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