国民年金に加入する人
更新日:2021年6月29日
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければならないことになっています。
第1号被保険者
農林、漁業者、自営業者、学生など
第2号被保険者
厚生年金、共済年金の被保険者
第3号被保険者
厚生年金、共済年金加入者の被扶養配偶者
任意加入者(希望で加入できる人)
60歳から65歳まで任意加入しても受給資格期間を満たしていない人は70歳まで加入できます。また、過去、保険料の未納期間があり満額の年金を受けられない人は65歳まで加入できます。こんなときは、必ず届出をしましょう
- 厚生年金、共済年金の被保険者でなくなったとき(厚生年金資格喪失)
- 厚生年金、共済年金の被保険者の扶養でなくなったとき(国民年金種別変更)
届出に持参するもの
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 退職・扶養抹消日等が確認できるもの(離職票・喪失連絡票等)
関連リンク
- 任意加入制度について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)