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国民年金保険料

更新日:2023年4月5日

保険料の納め方

保険料は、ほとんどの金融機関で納付できます。保険料を未納のままにしておくと、老齢年金ばかりでなく、障害年金、遺族年金なども受けられなくなる恐れがありますので、なるべく納期内に納めるよう注意しましょう。2年を経過すると時効となり納めることができなくなります。

保険料

  • 定額保険料:月額16,520円(令和5年度)
  • 付加保険料:月額400円(希望者のみ)

保険料の納付

保険料の免除制度

第1号被保険者で、特別な理由により保険料の納付が困難な場合

第1号被保険者で、前年の所得が低いまたは失業、災害などの特別な理由により保険料の納付が困難な場合は、申請することにより保険料が免除されることがあります。

免除を受けるには本人、配偶者及び世帯主の前年の所得が一定以下であることが条件になります。世帯の所得状況に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けることができます。また、50歳未満の方で本人・配偶者の前年の所得が一定以下であれば、納付猶予を受けることができます。

免除の対象期間は7月~翌年6月までの1年単位です。遡って申請することもできますが、7月~8月中に申請するなど早めの手続きをお願いします。

過去期間は申請書が受理された月から2年1か月前まで申請することができます。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(年金機構ホームページ)

学生の免除

学生の免除(学生の納付特例)は4月~翌年3月までの1年単位です。必ず在学証明書(原本)または学生証の写し(有効期限の記載があるもの)を添えて申請してください。遡って申請することもできますが、4月~5月中に申請するなど早めの手続きをお願いします。

20歳以上の学生である期間のうち過去期間は、申請書が受理された月から2年1か月前まで申請することができます。
国民年金保険料の学生納付特例制度(年金機構ホームページ)

産前産後期間の免除制度

次世代育成支援の観点から、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(年金機構ホームページ)

新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置です。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除(年金機構ホームページ)

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このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

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