年金の種類
更新日:2021年6月29日
老齢基礎年金
大正15年4月2日以降に生まれた人で、受給資格期間が10年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた人は、期間短縮の措置有)ある人が受けられます。
受給資格期間
受給資格期間とは、次の期間のことです。合算も可能です。
- 国民年金保険料を納めた期間(免除を含む)
- 昭和36年4月1日以降の被用者年金(厚生年金、船員年金、共済年金)の被保険者期間
- 第3号被保険者であった期間
- 任意加入できたが加入しなかった期間
カラ期間:受給資格期間に算入されるが、年金算定の基礎から除外
次の期間がカラ期間として認められます。- サラリーマンや公務員等の配偶者(昭和61年3月までの期間)
- 学生の期間(平成3年3月までの期間)
- 海外に在住していた期間
- 厚生年金、船員保険の期間で脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降、国民年金の加入期間のある人)
繰上げ支給・繰下げ支給
年金を受ける年齢は原則として65歳ですが、資格期間を満たしていれば、希望により繰上げまたは繰下げて年金を受給することができます。請求時の年齢により、次のとおり受給率が異なります。
年金の繰上げ・繰り下げ受給(年金機構ホームページ)
障害基礎年金
国民年金の被保険者期間中に、病気やケガで障害者になったとき、政令で定められた「1級、2級」程度の障害に該当し、ある一定の納付要件を満たしている場合に支給されます。
障害年金の制度(年金機構ホームページ)
遺族基礎年金
国民年金の被保険者期間中に死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したときなど、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または18歳未満の子、20歳未満の障害の子に支給されます。ただし、一定の納付要件を満たしていることが必要です。
遺族年金制度(年金機構ホームページ)
死亡一時金
保険料を3年以上納付した人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡し、寡婦年金や遺族基礎年金も受けられない場合、生計を同じくしていた人に支給されます。
死亡一時金制度(年金機構ホームページ)
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格期間のある夫(婚姻関係が10年以上)が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受給できたはずの老齢基礎年金の4分の3の額が支給されます。
寡婦年金制度(年金機構ホームページ)
特別一時金
障害年金等の受給権者であって、昭和61年4月1日以前に国民年金に任意加入した人または法定免除された保険料を追納した人については、保険料の納付期間に応じ特別一時金として支給されます。
特別一時金(年金機構ホームページ)
脱退一時金
短期在留の外国人で加入期間が6か月以上あり、出国時に老齢基礎年金に結びつかないない場合は、納付した年数に応じて脱退一時金として支給されます。
脱退一時金(年金機構ホームページ)
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このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)