障害基礎年金
更新日:2019年3月11日
国民年金に加入している人が病気やケガなどで、国で決めている範囲の障がいと認定されたときは、障害基礎年金を受けられます。また、20歳前または60歳以上65歳未満の年金未加入期間の障がいでも、認定されれば年金が受けられます。
対象者
- 次の要件を満たす方が対象となります。
- 障がい認定日(病気やケガによりはじめて診療を受けた日から1年6か月を経過した日、またはその期間中で障がいの状態が固定した日)に国民年金法に定める障がいの程度に該当する方、または障がい認定日以後65歳になるまでの間に障がいが重くなって該当するようになった方。
- 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上ある方、または障がい認定日以後65歳になるまでの間に障がいが重くなって該当するようになった方。
- 20歳前に初診日のある方は、国民年金法に定める障がいの程度に該当すれば、保険料納付要件に関わりなく対象となります。ただし、本人に制限以上の所得がある場合は、年金の支給停止になります。
注意事項
- 身体障害者手帳や療育手帳とは異なる基準で認定されます。障害基礎年金の1級、2級は、身体障害者手帳や療育手帳の等級とは異なります。
- 障害年金の請求手続きでは、まず初診日の確認を行います。窓口に相談する前に必ずご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)