メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 まるごとう

音声読み上げ

トップページ > くらしの情報 > 障がい・生活福祉 > 障がい者への支援、助成 > 年金と手当 > 障害厚生年金

障害厚生年金

更新日:2019年3月11日

厚生年金保険に加入している人が、病気やケガなどで、国で決めている範囲の障がいであると認定されたときは、障害厚生年金が受けられます。

対象者

次のいずれかに該当する方が対象です。

  • 障がいの原因となった病気やケガの初診日において厚生年金保険の被保険者である方で障がい認定日の障がいの程度が障害基礎年金の1級、2級または厚生年金法で定める障がい程度(3級)に該当する方。
  • 障害基礎年金の受給要件を満たしている方。

注意事項

  • 障害基礎年金の請求手続きと同様に、まず初診日の確認を行います。
  • 請求先は、長崎南年金事務所となります。

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページは探しやすかったですか?