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特別障害者給付金

更新日:2019年3月11日

国民年金に任意加入しなかったために、障害基礎年金を受給できない障がい者の方を対象に受給できます。

対象者

次の1、2に該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。

  1. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった厚生年金等に加入していた方の配偶者
  2. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生(夜間・定時制過程・通信過程を除く)

注意事項

  • 65歳に達する日の前日までに障がいの状態に該当された方に限ります。
  • 障害基礎年金の請求手続きと同様に、まず初診日の確認を行います。

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

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