同居児童の届出(同居児童に関する届出・解消に関する届出)
更新日:2023年9月15日
児童福祉法第30条第1項に基づき、同居させた方は、同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)に届け出る必要があります。
届出を行う方は、事前に電話でお問い合わせの上、こども未来課の窓口にお越しください。(郵送での受付はできません。
届出対象者
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
届出期間
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)
届出人
児童を同居させている者
届出に必要なもの
- 印鑑(届出人のもの)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
同居児童の解消に関する届出
上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から1か月以内に届け出る必要があります。
提出書類
下記関連ファイルからダウンロードできます。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 こども未来課 こども健康班郵便番号:853-0064
長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)
直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)