「無許可」の不用品回収業者を利用しないでください。
更新日:2026年8月31日
市の許可や委託を受けずに、ご家庭のごみを回収業者が収集することは認められておりません。
ご自身で排出できない場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者をご利用ください。
一般廃棄物収集運搬業許可業者は、ページ下部の関連リンクからご確認をお願いします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
(一般廃棄物処理業)
第七条
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
罰則
無許可の者がごみを回収すると廃棄物処理法違反となり、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又その両方が科せられます。(廃棄物処理法第二十五条)
法人の場合は3億円以下の罰金になることがあります。(廃棄物処理法第三十二条)
無許可業者の事例
- 産業廃棄物収集運搬業許可しか持っていない。
- 古物商の許可しか持っていない。
- 町中を大音量で巡回
- チラシを配布
- インターネットで広告
- 空き地で回収
無許可業者とのトラブル事例
料金トラブル
「即日対応」「不用品無料回収」「買い取り」などとうたい、あとから高額な料金を請求されたり、荷台に乗せられなかったなど、勝手な理由で断られ、キャンセル料の請求をされた。不法投棄
家庭から回収されたごみが、そのまま路上や森林に不法投棄されたため、依頼をした排出者が不法投棄をしたと疑われることとなった。不法投棄は犯罪になりますので、罰則が科される可能性があります。
有害物質による環境汚染
環境対策を行わず廃家電を廃棄され、フロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出されてしまった。
無許可業者の中には、廃家電をそのまま圧砕し、金属類のみ取り出して換金するといった事例も報告されている。
事故
電池やプラスチックが使用されている廃家電は、発火や延焼の危険性があります。
収集運搬業許可が<必要>な事例
- 粗大ごみが重くて運べない場合
- 片付けや遺品整理で大量のごみが出た場合
- 事業系一般廃棄物を自社でごみ処理施設まで搬入できない場合など
収集運搬業許可が<不要>な事例
- 市町村委託収集運搬業者
- 引越荷物を運送する業務を行うもので、転居者の一般廃棄物を収集運搬(非営利)するもの
- 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物又は産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者など
下取り行為製品の受け入れについて
新しい製品を販売する際に、同等品を引き取ることは一般的に「下取り」と言いますが、
下取りの定義は、「1.新しい製品を販売する際」に「2.商慣習」として「3.同種の製品で使用済みのもの」を「4.無償」で引き取り、「5.販売事業者自らが収集運搬」することを指します。
通常、使用済みの製品の排出責任者は、購入して所有権を持っている製品購入者ですが、上記の5条件を満たすと、排出責任者が製品購入者から販売事業者となりますので、販売事業者が事業系一般廃棄物もしくは産業廃棄物で処分する必要があります。産業廃棄物については、市のごみ処理施設では受け入れできません。
なお、下取り5条件に該当しない場合、使用済みの製品の排出責任者は製品購入者となりますので、下取りに該当しない場合は、ご自身で処分するか、市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。
関連リンク
- 一般廃棄物収集運搬許可業者
- いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 環境班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6116
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

