自動販売機設置場所への回収容器の設置
更新日:2019年3月6日
五島市環境美化条例第13条
容器入り飲食物(缶・びん・ペットボトル)の販売者の皆さまは、五島市環境美化条例第13条の規定により、その販売する場所に指定した回収容器(ごみ箱)を設置し適正に管理しなければなりません。
特に自動販売機の近くに回収容器(ごみ箱)を設置していないとごみの散乱につながり、交通事故の原因にもなりかねません。設置していない販売者の方は、速やかに設置してください。
市民の皆さまへのお願い
自動販売機横の回収容器(ごみ箱)への家庭ごみ等の投げ込みに、自動販売機設置者の方が大変迷惑しています。自分のごみは、自分で処理(分別搬出)するようお願いします。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 環境班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6116
ファックス番号:0959-74-1994(代表)