事業系ごみの処理方法
更新日:2019年3月6日
事業系ごみとは、事業活動に伴って発生する廃棄物のことです。
廃棄物の分類
家庭系ごみ
家庭系一般廃棄物
一般家庭の日常生活で出た廃棄物。
事業系ごみ
産業廃棄物
事業活動で出た廃棄物のうち、法律で定める20品目。
事業系一般廃棄物
事業活動で出た廃棄物のうち、「産業廃棄物」以外のもの。
ごみの処理における事業者の責務
「廃棄物処理法」で、ごみの処理における事業者の責務について次のとおり定められています。
- 自らの責任において適正に処理すること
- 廃棄物の減量(発生抑制、再使用、再生利用)に努めること
- ごみの減量、適正処理について、国や市の施策に協力すること
事業系一般廃棄物の適正処理
事業系一般廃棄物は次のいずれかの方法で処理してください。
- 市の受け入れ基準に従い、事業者自ら処理施設へ搬入する
- 市が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する
市の施設への搬入は、適正に分別された一般廃棄物のみです。適正に分別されていない搬入物は、持ち帰っていただくことがあります。
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 環境班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6116
ファックス番号:0959-74-1994(代表)