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10月1日は浄化槽の日です!

更新日:2026年10月1日

10月1日は「浄化槽の日」です。
浄化槽の日は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活水準の向上、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに公共用水域の水質保全に資することを目的に、昭和62年に当時の環境庁、厚生省及び建設省の3省庁が主唱し制定されました。
浄化槽は、公衆衛生及び公共用水域の水質保全に重要な役割を担っています。皆さん、浄化槽を正しく使えていますか?この日をきっかけに浄化槽の維持管理等について見直してみましょう。
また、単独処理浄化槽や汲み取り便槽をお使いの方は、し尿以外の生活雑排水も併せて処理できる合併浄化槽へ転換しましょう。

浄化槽ってどんなもの?

浄化槽は、家庭や事業所から出る生活排水を微生物の力で浄化して、環境への負荷を減らす設備です。浄化槽には「単独浄化槽」と「合併浄化槽」があります。

単独浄化槽は、トイレで使った水をきれいにする設備。風呂、洗濯、台所、その他で使った水はきれいにできない。1960年代から2000年頃まで整備された設備。
合併浄化槽は、日々のくらしで使ったあとの全ての水をきれいにする設備。下水道がない場所で各戸に設置する。下水道と同じくらい、水をきれいにできる。(BOD20㎎/L以下)

単独処理浄化槽をお使いの皆様へ

平成13年4月1日より浄化槽法が改正され、単独処理浄化槽(みなし浄化槽)の設置が原則禁止されました。単独処理浄化槽を使用しているご家庭は、トイレ以外の生活雑排水が処理されずにそのまま側溝等に流れている状態です。川や海を守るために、単独処理浄化槽の使用をやめ、合併処理浄化槽に転換しましょう。

浄化槽を正しく使いましょう

浄化槽は、水中の微生物のはたらきを利用して、汚れた水をきれいにします。使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因となってしまいます。浄化槽は、浄化槽法に基づき「保守点検」と「清掃」、「法定検査」の3つを適正に行いましょう。

浄化槽を設置する方への支援制度があります

五島市では、合併浄化槽の整備を推進するため、五島市浄化槽整備事業補助金を交付しています。浄化槽の設置について、生活環境課までお気軽にご相談ください。

合併浄化槽の設置費用助成

浄化槽Q&A

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 環境班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6116
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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