改葬
更新日:2024年9月5日
改葬とは
今まで埋葬(納骨)していた墓地(納骨堂)から、別の墓地(納骨堂)に移すことをいいます。改葬するときは墓地改葬許可申請書を提出してください。
申請に必要なもの
窓口で申請する場合
-
墓地改葬許可申請書(下部の関連リンク)
郵送で申請する場合
- 墓地改葬許可申請書(下部の関連リンク)
- 住所を記載し切手を貼った返信用封筒
申請方法
窓口で申請する場合
五島市役所生活環境課環境班になりますが、各支所及び出張所でも対応いたします。墓地改葬許可申請書がダウンロードできない場合は、窓口でも用紙はご準備しております。
郵送で申請する場合
下記の関連リンク内の墓地改葬許可申請書をダウンロードしていただき、一番下(市長印の欄)以外を記入・押印し、返信用封筒と電話番号の書かれたメモ等を同封の上、五島市役所市民生活部生活環境課環境班までお送りください。手数料
無料手続きにかかるおおよその期間
記入漏れなどがなければ即日で発行いたします。申請手続きの流れ
- 改葬する遺骨の必要事項を申請書に記入する。
- 現在埋葬(納骨)している墓地(納骨堂)の管理者に埋葬(納骨)の証明(記入・押印)をもらう。
管理者がいない場合には、証明できる方(仏教の場合はお寺の住職など)にお願いしてください。 - 申請者の欄に記入する。
申請者とは、改葬先のお墓をお祭りする方になります。 - 市役所(各支所及び出張所)に提出し、許可をもらう。
- 現在埋葬(納骨)している墓地(納骨堂)の管理者に墓地改葬許可書を提示し、遺骨を受け取る。
- 改葬先の墓地(納骨堂)の管理者に墓地改葬許可書を提出し、納骨する。
注意事項
- 記入漏れがあると許可できませんので、墓地改葬許可申請書記載例(下部の関連リンク内)を参考に記載をお願いします。分からない事項があれば「不明」と記入してください。
改葬年月日は、現在埋葬(納骨)している墓地から遺骨を掘り起こす日のことですが、改葬年月日が決まっていない場合は、予定日でもかまいませんので必ず記入してください。
- 改葬する遺骨すべてについて記入してください。
1枚の申請書では5名までしか記入できませんので、5名を超える場合は申請書を別にして申請してください。
墓地管理者の証明・押印及び申請者の記入はそれぞれ必要です。
関連ファイル
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 環境班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6116
ファックス番号:0959-74-1994(代表)