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長崎県の最低賃金について

更新日:2025年11月7日

令和7年12月1日(月曜日)から最低賃金は、「時間給1,031円」が適用されます。

適用範囲

長崎県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等含む)とその使用者に適用されます。
令和7年度は、「長崎県特定最低賃金」の改正はなかったため、令和7年12月1日(月曜日)以降は、「地域別最低賃金1,031円」が適用されます。

長崎県特定産業事業者

  • はん用機械器具、生産用機械器具製造業
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電子機械器具、情報通信機械器具製造業
  • 船舶製造・修理業、船用機関製造業
詳細の適用範囲は厚生労働省のホームページ(外部サイトにリンクします)からご確認ください。

お問い合わせ先

厚生労働省長崎労働局労働基準部賃金室
電話番号:095-801-0033
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このページに関する問い合わせ先

産業振興部 商工雇用政策課 雇用・起業促進班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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