メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 まるごとう

音声読み上げ

五島市AIチャットボット

トップページ > しま自慢 > 五島市で働こう! > 五島市で初めて働く方に支援金を支給します!

五島市で初めて働く方に支援金を支給します!

更新日:2026年6月29日

令和8年度より、市内で初めて就職等をされた方を対象に支援金を支給する「新規就職者等支援金」を創設しました。

支給対象者

過去に市内において就職等をしたことがない方のうち、以下の要件にあてはまる市民の方
(令和8年4月1日以後に市内で初めて就職等をした方が対象となります。)

全区分共通要件

  • 就職等をした日が、学校等を卒業または退学した日の翌日から起算して3年を経過していないこと
  • 申請日時点で市内に住所を有し、現に居住していること
  • 申請日の翌日から起算して5年以上、市内に継続して居住する意思があること
  • 就職等をした日の翌日から起算して6か月を経過していること
  • 市税の滞納がないこと
  • 就職先が国または地方公共団体の機関ではないこと
  • 他の類似した支援金等の支給を受ける、または支給を受ける予定がないこと

申請者の区分

  • 新規就職者:市内において初めて就職した事業所等において正規雇用をされている方
  • 新規個人事業主:市内において初めて個人事業を開始し、現に事業を営む方
  • 新規法人代表者:市内において初めて法人を設立し、その代表者として現に事業を営む方
  • 事業後継者:事業の後継者として市内において初めて就業した方

支給金額

50,000円
支給回数は1回のみです。

申請期間

令和8年4月~8月に就職等した方:令和8年度中
令和8年9月~令和9年3月に就職等した方:令和9年度中に受付予定
ただし、予算が無くなり次第終了

申請書類

全区分共通申請書類

申請書(様式第1号)のほかに以下の書類を添付してください。

  • 住民票の写し(申請日から6か月以内の日付のもの)
  • 学校等を卒業または退学したことが確認できる書類の写し(卒業証明書、退学証明書など)
  • 履歴書
  • 暴力団等排除に関する誓約書
  • 市税の完納証明書(市税の滞納がないことが分かる証明)

五島市から決定通知書を送付した後に提出していただく書類

  • 新規就職者等支援金請求書(様式第4号)

区分別の申請書類

新規就職者および事業後継者

就業証明書(様式第2号)、その他就業していることを証する書類

新規個人事業主

個人事業の開業届の写し

新規法人代表者

法人設立届出書の写し

支援金申請から支給までの流れ

手順 手続き者 手続きの内容
1 申請者 市内で就職等をする
2 申請者 (6か月経過後)申請書類一式を五島市へ提出
3 五島市 申請内容を審査し、交付決定通知書を送付
4 申請者 新規就職者等支援金請求書(様式第4号)を五島市へ提出
5 五島市 指定口座に支援金を振込

よくある質問

  • 関連ファイルのよくある質問でご確認ください。

その他、ご不明な点があれば、五島市商工雇用政策課までご連絡ください。

このページに関する問い合わせ先

産業振興部 商工雇用政策課 雇用・起業促進班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページは探しやすかったですか?