事業承継にかかる優遇税制
更新日:2020年12月11日
中小企業の後継者が、非上場株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法における都道府県知事の認定を受けることで、相続税及び贈与税の納税が猶予又は免除される特例制度があります。
優遇税制を利用するためには、下記留意事項のとおり申請の期限があるため、計画策定や認定申請等をはじめとした事業承継の準備に早急に取り組んでいただく必要があります。
詳しくは、長崎県ホームページ(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
留意事項
- 事業承継税制「特例措置」の適用には、2023年(令和5年)3月31日までに特例承継計画を県に提出し、確認を受ける必要があります。
- 「個人版事業承継税制」の適用には、2024年(令和6年)3月31日までに個人事業承継計画を県に提出し、確認を受ける必要があります。
- 実際に事業承継税制を利用するためには、上記計画の県による確認を受け、概要資料(PDF:509KB)に記載している適用期限までに贈与・相続等を実施し、県に認定申請を行う必要があります。認定には一定の要件があります。
- 上記認定後、期日までに税務署へ納税猶予を申告する必要があります。
関連ファイル
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関連リンク
- 長崎県ホームページ「事業承継に対する支援策」(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
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長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
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ファックス番号:0959-74-1994(代表)
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長崎県 産業労働部 経営支援課 経営支援班
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