年次有給休暇を積極的に取得しましょう
更新日:2026年3月12日
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年次有給休暇を取得しやすい環境を作り、働きやすい職場づくりを目指しましょう。

正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たすすべての労働者に付与されます。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この春季に向けて導入をご検討ください。
また、時間単位の年次有給休暇を活用すると、長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度(略称「Nぴか」)(外部サイトにリンクします)の審査においても加点されます!
詳しくは、年次有給休暇取得促進特設サイト(外部サイトにリンクします)をご確認ください。

年次有給休暇とは
年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たすすべての労働者に付与されます。
- 半年間継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
年次有給休暇の効果的な活用の方法
年次有給休暇の計画的付与制度の活用
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。時間単位の年次有給休暇の活用
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能です。労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この春季に向けて導入をご検討ください。
また、時間単位の年次有給休暇を活用すると、長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度(略称「Nぴか」)(外部サイトにリンクします)の審査においても加点されます!
留意事項
平成31年4月から、法定の年次有給休暇日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっています。詳しくは、年次有給休暇取得促進特設サイト(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
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このページに関する問い合わせ先
産業振興部 商工雇用政策課 雇用・起業促進班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)
