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事業承継税制のお知らせ

更新日:2021年7月1日

事業承継税制は、円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。
この事業承継税制には、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」があります。詳しくは関連ファイルをご覧ください。

法人版事業承継税制

中小企業の後継者が、非上場株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法における都道府県知事の認定を受けることで、相続税・贈与税の納税が猶予又は免除される特例制度です。ただし、5年間の雇用の維持等の要件を満たして事業の継続が必要です。

個人版事業承継税制

個人事業者の事業承継を促進するため2019年度税制改正で新たに創設された、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する制度です。
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このページに関する問い合わせ先

産業振興部 商工雇用政策課 雇用・起業促進班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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