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所在不明株主に関することでお困りのみなさまへ

更新日:2021年9月16日

株式会社が、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたとき、所要の手続を経ることを前提に、以下の所在不明株主に関する会社法の特例の適用を受けることができます。詳しくは関連ファイルをご覧ください。

所在不明株主とは

一般的に、株主名簿に記載はあるものの会社が連絡が取れなくなり、所在が不明になってしまっている株主を「所在不明株主」といいます。
会社法上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が5 年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して5 年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取りを含みます。)の手続が可能です。他方で、「5 年」という期間の長さが、事業承継の際の手続利用のハードルになっているという面もありました。

所在不明株主に関する会社法の特例

上記の点を踏まえて、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、都道府県知事の認定を受けることと一定の手続保証を前提に、「 5年」を「1年」に短縮する特例(会社法特例) を創設することとなりました。

経営承継円滑化法に基づく認定の要件

経営困難要件
申請者の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、会社の事業活動の継続に支障が生じている場合であること

円滑承継困難要件
一部株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(株式会社事業後継者)に円滑に承継させることが困難であること
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このページに関する問い合わせ先

産業振興部 商工雇用政策課 雇用・起業促進班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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