乗船割引
更新日:2023年6月30日
長崎県離島地域交流促進基盤強化事業による乗船割引
長崎県では、離島地域交流促進基盤事業により、離島基幹航路に就航している船舶の長寿命化のためのドック修繕費用を航路事業者に対して補助をしています。補助を受けた事業者は、その補助金額相当額を一定の要件を満たす利用者(島民)に対して、航路運賃を割引し、その半額を航路事業者が還元する取組を実施しています。
五島市の割引対象航路:九州商船株式会社(ジェットフォイル、フェリー)、野母商船株式会社(フェリー太古)
申請書様式
本土通院等療養申告書/療養状況申告書(WORD:42KB)運賃割引一覧
特定医療割引
特定医療(指定難病)・特定疾患割引
特定医療費(指定難病)受給者が、通院等で本土間において利用する場合。
- 割引の方法
次のすべてが必要です。- 割引申込者の提出
- 県発行の特定医療費(指定難病)受給者証の提示
- 割引額
運賃5割引。ジェットフォイルについては特急料金は対象外です。詳しくは九州商船へお問い合わせください。
特定疾患医療受給者が、通院等で本土間において利用する場合。
- 割引の方法
次のすべてが必要です。- 割引申込者の提出
- 県発行の特定疾患医療受給者証の提示(対象は5疾病:スモン、劇症肝炎、重症急性膵炎、クロイツフェルト・ヤコブ病、重症多形滲出性紅斑(急性期)のみ)
- 割引額
運賃5割引。ジェットフォイルについては特急料金は対象外です。詳しくはご九州商船へお問い合わせください。
小児慢性特定疾病医療割引
小児慢性特定疾病医療受給者が通院等で本土間において利用する場合。(当該患者が未就学児で保護者等の介護人が同行している場合には、当該介護人(1人)に対して割引を行う。)
- 割引の方法
次のすべてが必要です。- 割引申込者の提出
- 県発行の小児慢性特定疾病医療受給者証の提示
- 割引額
運賃5割引。ジェットフォイルについては特急料金は対象外です。詳しくは九州商船へお問い合わせください。
育成医療割引
自立支援医療受給者証(育成医療)所持者が通院等で、本土間において利用する場合。(当該受給者証所持者が未就学児で保護者等の介護人が同行している場合には、当該介護人(1人)に対して割引を行う。)
- 割引の方法
次のすべてが必要です。- 割引申込者の提出
- 県発行の自立支援医療受給者証(育成医療)の提示
- 割引額
運賃5割引。ジェットフォイルについては特急料金は対象外です。詳しくは九州商船へお問い合わせください。
後期高齢者割引
75歳以上の高齢者が、本土間において利用する場合。
- 割引の方法
次のすべてが必要です。- 割引申込者の提出
- 後期高齢者医療被保険者証などの提示
- 割引額
運賃5割引。ジェットフォイルについては特急料金は対象外です。詳しくは九州商船へお問い合わせください。
本土通院割引
五島中央病院・郡家病院・聖マリア病院・富江病院・奈留医療センターにおいて診療を受けた島民が、地域で完結できない高度医療を要するため、主治医が事前に発行する紹介状(診療情報提供書)をもって、本土医療機関にて診療を受ける場合。
- 割引の方法
次のすべてが必要です。- 割引申込者の提出
- 本土通院等療養申告書/療養状況申告書の提示
- 五島中央病院、郡家病院、聖マリア病院、富江病院、奈留医療センターにおいて発行される紹介状(診療情報提供書(封書))、もしくは本土医療機関の受診券等(受診もしくは予約が確認できる書類)の提示
初診後の診療の場合は本土医療機関受診券等の提示
- 割引額
運賃5割引。ジェットフォイルについては特急料金は対象外です。詳しくは九州商船へお問い合わせください。
身障者等運転自動車航送料割引
身体障害者手帳保持者、療育手帳保持者、精神障害者保健福祉手帳所持者が、本土間において車長5メートル未満の自動車を航送する場合。(第1種身体障害者、第1種知的障害者(療育手帳A)及び精神障害者保険福祉手帳第1級所持者の介護者が運転する場合を含む)
- 割引の方法
次のすべてが必要です。- 割引申込者の提出
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示
- 割引額
自動車航送料の半額を割引
利用上の注意点
- 各割引に必要な割引申込書は、乗船窓口に備え付けておりますので、購入時に記入して窓口でお渡しください。
- 各割引に必要な申込書及び乗船名簿は、原則片道につき1枚ずつ必要です。
- 本土通院等割引を受ける際には、所定様式「本土通院等療養申告書/療養状況申告書」が必要となります。この様式には、医療機関(五島中央病院、郡家病院、聖マリア病院、富江病院、奈留医療センターのいずれか)の証明印が必要であり、証明印のないものは無効です。なお紹介状(診療情報提供書)や本様式の証明印を受けるには時間がかかる場合がありますので早めに医療機関へ依頼してください。
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。
このページに関する問い合わせ先
産業振興部 商工雇用政策課 商工交通班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)