準・国境離島島民割引カード(準島民カード)(しま留学・離島留学をする児童生徒の保護者等)
更新日:2023年12月13日
国境離島新法の施行に伴い、平成29年4月1日より、しま留学・離島留学をする児童生徒の保護者等は、準島民として「準国境離島島民割引カード(準島民カード)」が利用できるようになりました。
対象者
しま留学(小学生・中学生)をした児童生徒の保護者等(年度毎の更新)
離島留学(高校生)をした生徒の保護者等(入学から卒業まで)
保護者等とは、兄弟、姉妹を含みます。
保護者については、原則として親権を行う者。ただし、親権を行う者以外の者であっても、申立書により保護を行っている事実が確認できる場合は、この限りではない。
しま留学・離島留学をした児童生徒は「島民カード」の対象。
手続き場所(郵送手続き可能)
五島市役所1階市民課
各支所
各出張所
郵送宛先(郵送の場合は、返信用封筒を添付してください。)
〒853-8501長崎県五島市福江町1番1号
五島市産業振興部商工雇用政策課
必要なもの
- 申請書(下記関連ファイルよりダウンロードできます)
- 写真(縦3cm×横2.4cm)で次の条件を満たすもの
正面を向いて、帽子等をかぶっていないもの。
胸から上を撮影しているもの。
現像したお手持ちの写真を上記サイズに切り抜いたものでも可。ただし、光沢紙に印刷していること。
カラー・モノクロは問わない。 - 身分証明書※写しでも可
【身分証明書例】
原則として、公的な身分証明書(住所手書き可)
住民票(発行から6か月以内)
印鑑登録証明書(発行から6か月以内)
マイナンバーカード
運転免許証(自動車、船舶等)
国民健康保険証
後期高齢者医療保険者証
年金手帳
障がい者手帳
介護保険証
社会保険被保険者証
その他公的機関が学校した証明書等
【身分証明書として不可】
公共料金の支払い書類 - しま留学・離島留学した児童生徒の学生証又は在学証明書の写し
3月、4月など異動時期については、入学通知など進学が確認できる書類で代用可
有効期限
しま留学(小学生・中学生)の児童生徒の保護者:児童生徒在学期間(当該年度末まで。更新する場合は、再発行)
離島留学(高校生)の生徒の保護者:生徒が卒業する日が属する年度末まで(転校等の場合は返却)
対象航路・航空路線
対象航路:五島列島を起点又は終点とする定期航路
対象航空路線:福江~長崎、福江~福岡
注意点
- 島民カード(以下、当カードという。)は記名人本人、かつ上記対象航路・航空路線のみで有効です。
- 当カードの提示で、上記航路・航空路線において国境離島島民割引がご利用になれます。
- 国境離島島民割引は、他の割引制度と重複してご利用することはできません。
- 乗船券又は航空券購入時及び航空券においては搭乗手続き時に当カードの提示がない場合は、国境離島島民割引切符の購入による乗船・搭乗ができません。
- 当カードの破損、汚損又は標記事項の変更が生じた場合は、速やかに五島市役所1階市民課に届け出てください。
- 市町を異にする移転や有効期限が満了した場合は、速やかに返納又は破棄をお願いします。
- 予約の際には必要に応じてカード番号をお申し出ください。
- カードの発行申請時の対象者区分(利用目的)以外の乗船・搭乗時には国境離島島民割引をご利用することはできません。
- 切符を購入の際には、当カードをご利用する旨をお申し出ください。
- ネット予約の際は、ジェットフォイル・フェリー(九州商船)の場合は「島民割」を、飛行機(ANA)の場合は「アイきっぷ」を選択してください。
このページに関する問い合わせ先
産業振興部 商工雇用政策課 商工交通班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)