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市内店舗・宿泊施設へののぼり旗の配布(連続テレビ小説「舞いあがれ!」関係)

更新日:2023年3月22日

連続テレビ小説「舞いあがれ!」の放映を契機とした観光振興・地域活性化を図るため、「舞いあがれ!五島推進協議会」が次の文言を記載したのぼり旗を配布しますのでお知らせします。

<記載した文言>
「舞いあがれ!」の舞台
五島列島へようこそ

1.配布する「のぼり旗」

夕やけ空と大瀬崎を基調とした縦180cm×横60cmのもの(舞いあがれ!五島推進協議会作成)

(注)現在、五島つばき空港、市役所等に掲示しているもの。昨年10月に配布のお知らせをした青空と鬼岳を基調とした「のぼり旗」のデザイン違いのものになります。

2.配布方法

五島市役所(文化観光課)にて配布【先着順】
ただし、二次離島に所在する店舗・施設にあっては、電話で申込み可(送付方法は個別協議)

<具体的方法>
数に限りがありますので、来課なさる前に下記の問合せ先に在庫があるかどうか電話で確認のうえ、市役所3階の文化観光課に来課ください。
なお、配布の際には、所定の用紙に屋号、連絡先等の記入が必要ですので、あらかじめご了承ください。

3.配布対象

五島市内の店舗・宿泊施設(既に配布物を保有している店舗・施設は対象外)
ただし、自己又は自己の法人その他の団体の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員により経営に実質的に支配若しくは関与を受けている者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者の損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

4.注意事項

  • 掲示できる期間は、2024年3月31日までとします。(なお、既に配布した青空と鬼岳を基調とした「のぼり」については、「舞いあがれ!」の放映期間中までの予定としていましたが、2024年3月31日までに変更します。)
  • 1店舗・施設あたり、原則として2枚まで配布します。(数に限りあり)
  • のぼりポール及びのぼりポール台は配布しませんので、自店舗・施設で用意ください。

5.問合せ・申込先

舞いあがれ!五島推進協議会事務局(五島市文化観光課観光物産班)
電話:0959-74-0811

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