五島市公認産品応援店フェア開催業務の企画提案を募集します
更新日:2024年4月16日
業務の概要
業務名
五島市公認産品応援店フェア開催業務
業務の目的
五島市公認産品応援店に登録、または新たに登録される島外飲食店を対象としたフェアの開催期間中の仕入に係る送料の補助を行うことで、五島市産品の取引拡大を図る。
業務期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
業務内容
別添仕様書のとおり
提案上限額
3,611,000円(消費税相当額を含む。)
スケジュール
公募開始(公告) | 4月15日(月曜日) |
参加表明書の提出期限 | 4月26日(金曜日)正午【必着】 |
質問書の受付期限 | 4月30日(火曜日)17時【必着】 |
質問書への回答 | 5月1日(水曜日) |
企画提案書等の提出期限 | 5月8日(水曜日)17時【必着】 |
第一次審査(書面審査) | 5月9日(木曜日) |
第一次審査結果通知 | 5月10日(金曜日) |
第二次審査(プレゼンテーション審査) | 5月20日(月曜日) |
審査・選定結果通知 | 5月21日(火曜日) |
最優秀提案者との協議 | 5月23日(木曜日)午前予定 |
選定結果の公表 | 5月27日(月曜日) |
契約締結 | 5月31日(金曜日) |
参加資格
プロポーザルに参加することができる者は、次の要件の全てを満たす者とする。
- 次のア又はイのいずれかに該当する者
ア.五島市競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者(以下「有資格者」という。
イ.次に掲げる書類を別に定める期限までに提出し、市長からプロポーザルの参加資格を有することの確認を受けた者
(ア)申込日前3月以内に発行された履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(法人の場合に限る。)
(イ)申込日前3月以内に発行された身元(分)証明書(個人の場合に限る。)
(ウ)申込日前3月以内に発行された次に掲げる税の滞納のない証明書等
a.五島市市民生活部税務課において発行する市税の滞納のない証明(五島市内に本店、支店又は営業所を有する者に限る。)
b.五島市市民生活部税務課において発行する法人市民税の納税証明(五島市内に支店又は営業所を有する法人に限る。)
c.法人税、消費税及び地方消費税の未納がない証明書(法人の場合に限る。)
d.税務署において発行する消費税及び地方消費税について未納のない証明(個人の場合に限る。)
(エ)暴力団等排除に関する誓約書
(オ)その他参加資格を確認するにあたって必要となる書類 - 有資格者にあっては五島市工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領(平成16年五島市訓令第57号。以下「措置要領」という。)の規定による指名停止の措置(以下「指名停止措置」という。)を受けていない者、有資格者でない者にあっては措置要領別表各号に掲げる要件に該当しない者
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者
- 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは同条第2項の規定による申立てをなされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)。
- 本案件に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれていない者
- 五島市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱(平成24年五島市告示第156号)第3条に規定する排除措置を受けていない者
関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
地域振興部 文化観光課 観光物産班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-74-0811
ファックス番号:0959-74-1994(代表)