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認定農業者について

更新日:2019年3月15日

認定農業者制度とは

意欲と能力のある農業者が、自らの経営を計画的に改善するため、「農業経営改善計画」を作成し、市が認定する制度です。

認定農業者は、国や県、市町等からさまざまな支援を受けることができます。

対象者

性別、専業・兼業の別等を問わず、どなたでも認定を受けることができます。

性別

男性・女性の別は一切問いません。また、家族経営協定を結び、経営に参加している助成農業者などの方もパートナーとともに認定の対象となります。

専業・兼業

兼業農家の方でも、市の基本構想で示された農業経営を目指す方であれば、認定の対象となります。

経営規模等

経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。

営農類型

水稲・麦・大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や施設園芸なども認定の対象となります。

法人経営

農業経営を営む法人であれば、農業生産法人のあるなしに関わらず認定の対象となります。集落営農についても、法人化すれば認定の対象となります。

その他

夫婦や親子でも、共同申請により認定農業者になれます。

認定農業者になるには

1.農業経営改善計画の作成

農業経営改善計画には、5年後の目標とその達成のための取組内容を記載します。

取組内容例

  • 経営規模の拡大(経営面積を大きくしたい)
  • 生産方式の合理化(農業生産の無駄を省きたい)
  • 経営管理の合理化(コスト管理をしっかりしたい)
  • 農業従事の態様の改善(労働時間を少なくしたい)

2.五島市へ申請

3.五島市が認定

認定基準

  • 五島市の基本構想に照らし適切かどうか
  • 達成できる計画かどうか
  • 農用地の効率的・総合的利用に配慮したものかどうか

このページに関する問い合わせ先

産業振興部 農林課 農務班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-7816
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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