青年等就農計画制度について
更新日:2019年3月15日
五島市の認定を受けた認定新規就農者に対して、早期の経営安定に向けたメリット措置を集中的に実施します。
青年等就農計画の対象者
五島市内で新たに農業経営を営もうとする青年等であって、青年等就農計画を作成して市から認定を受けることを希望する者
注:「青年等」とは、青年(原則18歳以上45歳未満)、知識・技能を有する者(65歳未満)、これらの者が役員の過半を占める法人のことです。
注:農業経営を開始してから5年以内のものを含み、認定農業者を除きます。
青年等就農計画の認定について
申請された青年等就農計画が、次の要件を満たす場合に認定します。
- その計画が五島市の基本構想に照らして適切であること
- その計画が達成される見込みが確実であること
認定新規就農者のメリット措置
- 青年等就農資金(無利子融資)
- 青年就農給付金(経営開始型)
- 担い手確保・経営強化支援事業、経営体育成支援事業(融資主体型)
- 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)
- 認定新規就農者への農地集積の促進
- 農業者年金保険料の国庫補助(青色申告者に限る)
このページに関する問い合わせ先
産業振興部 農林課 農務班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-7816
ファックス番号:0959-74-1994(代表)