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トップページ > くらしの情報 > ごみ・環境 > ペット・生物・鳥獣被害 > 蜜蜂飼育届の提出について

蜜蜂飼育届の提出について

更新日:2024年10月29日

蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法及び長崎県養蜂振興法施行細則に基づき、毎年届出が必要です。また、長崎県養蜂振興法施行細則の一部変更により、趣味で蜜蜂を飼育する場合でも、原則として届出が必要となりました。飼育予定のある方は下記まで提出してください。

対象

1月1日から12月31日に蜜蜂を飼育する予定の方は飼育届を提出してください。

提出期限

11月21日(木曜日)

提出場所

五島市農林課、各支所地域振興班、各出張所

以下に該当する人は、届出が不要です

  • 農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合 (作付け面積以上に飼育する場合や通年飼育する場合は、届出が必要。)
  • 試験研究等のため、密閉空間にてみつばちを小規模に飼育する個人(研究目的で個人以外の者が飼育する場合は届出が必要)
  • 蜂蜜・蜜ろう・ローヤルゼリー等を自家用に供するため、小規模に飼育する個人
  • 反復・反復利用可能な蜂房を利用しない場合 (自然巣洞や重箱式の飼育方法であっても、反復利用している場合は届出が必要)
  • 野生の蜜蜂を観察し、当該蜂群から採蜜等を行う場合(養蜂振興法上の飼育とは、蜂群・蜂蜜等に対し所有又は占有の意思を持って、巣箱の設置・給餌・投薬 等のいずれかを行うことで あり、飼育にあたらないため)

届出の内容が変更になった場合

年次途中で飼育届の内容が変更になった場合、変更届の提出が必要となります。
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このページに関する問い合わせ先

産業振興部 農林課 畜産・鳥獣対策班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6441
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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