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畜産関係補助事業

更新日:2019年3月16日

肉用牛

施設設備補助

畜産クラスター構築事業(畜産競争力強化対策整備事業)

事業内容
  • 飼養管理用施設
  • 上記施設の補改修
事業主体
  • 畜産クラスター協議会
  • 取組主体
    営農集団
    地方公共団体
    農協(連)
    公社
    農業法人
    株式会社
    合名会社
    合資会社
採択要件等
  • 畜産クラスター協議会で中心的経営体に位置付けられていること。
  • 目標頭数は、市町計画で示された目標頭数規模又は、実施地域の平均飼養規模以上。
  • 補改修施設は、整備後の耐用年数が原則5年以上となること。
  • 繁殖雌牛は、概ね8か月以上4歳未満の繁殖に供する雌牛であること。
  • 新規参入者は、下記の要件を満たすこと。
    原則45歳未満(45歳以上の場合は後継者がいること)
    繁殖雌牛の常時飼養頭数が5頭未満、且つ飼養を初めて5年以下のもの
補助率等
  • 施設
    63.5%以内
    (国庫50%)
    (県費13.5%)
    +市費8%から12%
  • 繁殖雌牛
    2分の1以内(ただし、雌牛175千円以内、妊娠牛275千円以内)

長崎県肉用牛パワーアップ事業

事業内容
  • 飼養管理用施設
  • 機械(対象限定)
  • 移動放牧資材
  • 空き牛舎、既存牛舎の増築、補改修
事業主体
  • 市町
  • 営農集団
  • 農業法人
  • 市町
  • 農協
  • 農協によるリース
採択要件等
スマート牛舎等の整備支援

(1)一貫経営支援タイプ

  • 繁殖牛舎を整備する肥育経営体に限ります。

(2)低コスト牛舎新設支援タイプ

  • スマート畜舎、キット牛舎の利用等、建設コストの低減に取組む必要があります。
  • 計画書に建設コストの低減策を2点以上明記ください。

(3)増築・補改修支援タイプ

  • 上記要件に適合するものが対象です。ただし、増築を除く既存牛舎の補改修については、1頭以上増頭でも可能です。
    (1)(2)(3)共通
  • 畜産クラスター計画に位置付けられた中心的経営体
  • 地域の平均飼養頭数以上への規模拡大が必要です。
移動放牧場整備支援
  • 放牧延べ面積20アール以上(耕作放棄地を含む)の整備を行い、年間通じて放牧を行う計画が必要です。
  • 事業実施5年後に繁殖雌牛5頭以上飼養し、且つ1頭以上増頭が必要です。
補助率等
  • 施設
    2分の1以内
    +市費8%
  • 機械
    3分の1以内
    +市費8%
  • 移動放牧資材
    2分の1以内

繁殖雌牛の導入

長崎県家畜導入事業(県単)

事業内容

農協等が購入又は融資により、肉用繁殖雌牛群の整備及び増殖に意欲を有する者に対し、肉用繁殖雌牛の貸付や増頭等を支援するため、その経費の一部を助成

事業主体
  • 市町
  • 農協等(市町経由)
採択要件等
農協等有導入事業

1.増頭タイプ(市優良雌牛導入と併用可)

  • 導入対象者

    期首(当該年度4月1日)と事業完了後の頭数を比較して増頭

  • 対象牛
    (1)4か月齢以上30か月齢未満の育成雌牛
    (2)本牛の育種価(脂肪交雑)が上位4分の1以上又は育種価(枝肉重量及び脂肪交雑)が上位2分の1以上(黒毛和種)
  • 貸付期間
    7年以内

2.維持タイプ

  • 導入対象者
    期首(当該年度4月1日)と事業完了後の頭数を比較しての維持又は増頭
    (1)4か月以上6歳未満の雌
    (2)父牛の育種価(脂肪交雑)が上位4分の1以上又は育種価(脂肪交雑または枝肉重量)が上位2分の1以上(黒毛和種)
  • 貸付期間:7年以内
  • 市町有導入事業(市特別導入)
    (1)導入対象者
    4か月齢以上6歳未満の雌牛
    父の育種価(脂肪交雑または枝肉重量)が上位2分の1以上(黒毛和種)
    (2)貸付期間:7年以内
補助率等
  • 増頭タイプ
    導入事業費の県:3分の1以内(100千円/頭上限)
    (市優良雌牛導入事業併用の場合)
    市:3分の1以内
    (200千円/頭上限)
  • 維持タイプ
    導入事業費の県:3分の1以内
    (50千円/頭上限)
    市:3分の1以内
    (46千円/頭上限)
  • 市町有導入
    (基金造成)
    県:301千円(1頭)
    市:セリ価格
    500千円までの購入経費から301千円の差額

養豚・自給飼料生産機械

新構造改善加速合支援事業

農業所得向上支援事業【モデル】

概要

認定農業者や集落営農法人の経営規模拡大や高付加価値化、経営の安定化等に必要となる施設等の整備を支援

事業主体(または助成対象者)

農業所得1千万円以上が可能となる経営規模を目指す農業者

要件等
  • 事業内容、効果の公表
  • 雇用増加
  • 新規就農者等の受け入れ
補助率(額)

2分の1以内

活用できる事業

施設整備

農業所得向上支援事業【認定農業者型】

概要

認定農業者や集落営農法人の経営規模拡大や高付加価値化、経営の安定化等に必要となる施設等の整備を支援

事業主体(または助成対象者)

3戸以上の農業者で構成された集落営農法人

要件等

無し

補助率(額)

2分の1以内

活用できる事業

施設・機械整備

農業所得向上支援事業【集落営農法人型】

概要

認定農業者や集落営農法人の経営規模拡大や高付加価値化、経営の安定化等に必要となる施設等の整備を支援

事業主体(または助成対象者)

3戸以上の農業者で構成された集落営農法人

要件等

集落農業者の2分の1以上で構成、又は集落農地の2分の1以上の営農利用・受託

補助率(額)

2分の1以内

活用できる事業

施設・機械整備

このページに関する問い合わせ先

産業振興部 農林課 畜産・鳥獣対策班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-7816
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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