森林所有者届出制度
更新日:2020年6月24日
森林の土地を新たに取得した人は届出が必要です。
森林所有者制度とは
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、市町長へ事後の届出が義務付けられました。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、届出は不要です。
届出が必要な森林は森林法で定める地域森林計画の対象民有林です。届出が必要な森林になっているかどうかについては、下のお問い合わせ先にて確認をお願いします。
届出の対象者
対象者は個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した人です。面積に関わらず届出が必要となります。届出をしない場合、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が課せられる場合があります。
届出の内容
- 届出書(WORD:41KB)
- 届出者と前所有者の住所及び氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地に関する事項
添付書類として、位置図(公図等)と登記事項証明書等(土地の所有者がわかるもの)、または土地の権利を取得したことがわかる書面等が必要です。
届出の期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
産業振興部 農林課 椿・森林班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-88-9533
ファックス番号:0959-74-1994(代表)