火入れ許可申請
更新日:2019年5月2日
「火入れ」とは、森林又は森林に隣接している周囲1キロメートルの範囲にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木や立竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことです。この「火入れ」を行う場合には、事前に市の許可が必要です。
許可できる農林業等の作業
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾の準備
- 害虫駆除
- 畑焼
- 採草地の改良
火入れ許可の対象要件
火入れの許可期間
1件につき10日以内
対象面積
1団地における1件の火入れ許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとします。ただし、火入地を0.5ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画に火入れを行う場合は、これを越えて許可することができます。
火入れ従事者
0.5ヘクタールまでは10人以上。0.5ヘクタールを越える場合は15人以上。これに消火に必要な器具等を確保し、火入れ跡地が完全に消化したことを確認してから退去してください。
許可申請の方法
申請をする場合は、火入れを開始する日の14日前までに、申請書に次の書類を添えて五島市役所 農林水産部農林整備課に提出してください。
提出書類
- 火入れ許可申請書(PDF:55KB)
火入れ許可申請書(WORD:35KB) - 火入れを行おうとする土地及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
- 火入を行う土地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が、請負(委託)契約に基づいて火入れを行おうとする場合には、その請負(委託)契約書の写し
その他
刈った草などを寄せ焼きする場合は、「火入れ」の許可申請は必要ありません。
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
産業振興部 農林課 椿・森林班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-88-9533
ファックス番号:0959-74-1994(代表)