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平成31年4月から森林経営管理制度がスタート

更新日:2019年4月26日

森林の適切な経営や管理が行われないと、土砂災害の防止や水源涵養等へ影響を及ぼすことが懸念されます。そこで、平成31年4月から「森林経営管理制度」により、森林の適切な経営や管理を進めます。

森林経営管理制度とは

森林を適切に経営や管理していくための制度です。

  1. 森林所有者が所有している森林を適切に経営や管理しなければいけないことを明確化
  2. 森林が適切に経営管理されていない場合、市から森林所有者へ今後の森林の経営や管理についての意向を調査
  3. 森林所有者が自ら経営や管理を続けることが難しい場合、市は森林所有者と相談し、必要に応じて今後の経営管理の計画を定め、計画を実施するための権利を市に設定(経営管理を委託)
  4. 市は、森林の経営管理を実施するため、林業経営者に経営を再委託するか、市が直接管理

このページに関する問い合わせ先

産業振興部 農林課 椿・森林班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-88-9533
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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