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小型漁船乗船者はライフジャケットを着用しましょう

更新日:2024年3月13日

海中転落等の事故から命を守るため、小型漁船乗船者はライフジャケットを着用しましょう。小型漁船とは20トン未満の船舶のことです。

平成30年2月1日からは、すべての漁船等小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用が原則として義務化されます。

漁業やレジャーで小型船舶に乗船する方は、自分の命を守るためであることはもちろん、着用義務違反による処分を受けることがないよう、ライフジャケットは常時着用してください。

ライフジャケット着用の効果

ライフジャケット着用者の海中転落時の死亡率は、非着用の場合に比べて約2分の1です。

平成30年2月1日の法令改正

改定前は1人乗り漁船で漁業を行っている方のみが対象でしたが、改定後は1人乗り以外の漁船で漁業を行っている方も対象となります。

このページに関する問い合わせ先

産業振興部 水産課 水産振興班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (長崎県五島振興局)

直通電話:0959-72-7869
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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