長期優良住宅の居住環境基準
更新日:2019年3月10日
市の方針
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第5条に規定する長期優良住宅建築計画の申請は、次に掲げる住宅の建築制限のある区域内にあっては、原則として認定しない。
ただし、適合する旨の証明書等を提出する場合は居住環境基準を満たすものとして認定する。
また「3.協定等による場合」については、協定等に定められた、建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る。)を居住環境基準とし、当該協定に適合しない場合は原則として認定しない。
建築制限のある区域
地区計画等及び景観計画に適合しない場合
- 都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等(建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目を除く。)
- 景観法第8条第1項に規定する景観計画
住宅の建築制限のある区域内にある場合
ただし、長期にわたる立地が想定されることが許可等により明らかな場合はこのかぎりではない。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業予定区域
- 住宅地区改良法第2条第3項に規定する改良地区
協定等による場合
- 建築基準法第69条に規定する建築協定
- 景観法第81条第1項に規定する景観協定
このページに関する問い合わせ先
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