低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行
更新日:2023年4月21日
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、都市計画区域内にある土地とその上物の取引額の合計が500万円(用途地域内は800万円)以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特別控除を受けるために
この特例措置による特別控除について、確定申告するにあたり「低未利用土地等確認書」が必要となります。「低未利用土地等確認書」は五島市建設課で発行します。
低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
提出書類 |
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低未利用土地等で あることの確認 |
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譲渡後の利用に ついての確認 (注4) |
【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】
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その他の要件の 確認等 |
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- (注1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
- (注2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終料金引き落とし日が分かるもの)等
- (注3)ア~ウを確認する書類を提出できない場合は、
別記様式1-2により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認します。
2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用地等であることを確認します。 - (注4)別記様式2-1、2-2を提出できない場合に限り別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。
確認書発行手数料
- 1件当たり300円
その他
- 「低未利用土地等確認書」の発行に必要な提出書類は、下記からダウンロードしてください。
- 本特例措置の詳しい内容については、下記リンクから国土交通省のホームページにてご確認ください。
関連ファイル
- 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(WORD:50KB)
- 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(WORD:45KB)
- 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(WORD:51KB)
- 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(WORD:48KB)
- 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(WORD:48KB)
- 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(PDF:99KB)
- 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(PDF:78KB)
- 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(PDF:110KB)
- 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(PDF:102KB)
- 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(PDF:91KB)
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関連リンク
- 国土交通省ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
建設管理部 建設課 都市計画係郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (長崎県五島振興局)
直通電話:0959-72-6118
ファックス番号:0959-74-1994(代表)