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特定空家等の除却命令及び代執行について

更新日:2025年9月10日

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知することができず、法第22条第3項に規定する必要な措置を命ずることができないため、同条第10項の規定により公告します。

1.対象となる特定空家等の概要

  • 所在地:五島市玉之浦町小川927番
  • 家屋番号:未登記のため不明
  • 構造:木造瓦葺平屋建
  • 推定床面積:87平方メートル程度

2.所有者等に命ずる必要な措置の内容

前項の特定空家等を除却すること。

3.措置が必要となる理由

第1項の特定空家等は、長く、使用した形跡が認められず、屋根及び外壁の劣化が進んでおり、白アリの発生、屋根等の崩落等により、近隣住民、通行人等への支障が生じていることから、このまま放置することにより、今後多大な被害が発生することが危惧されるため。

4.措置の期限

令和7年9月30日

5.措置の期限までに履行されなかった場合の措置

第1項の特定空家等の所有者等が前項の期限までに第2項の措置を行わないときは、五島市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、法第22条第10項の規定により当該措置を行います。なお、市長等が当該措置を行った場合において、所有者等が確知された場合は、当該措置に要した費用を所有者等から徴収します。

6.動産等の取扱い

市長等が第2項の措置を行うときは、建築物等及び敷地内に残置されている動産等を撤去し、及び処分します。動産等について権利等を主張しようとする者は、第4項の期限までに当該動産等を運び出し、又は当該動産等を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、下記の問合せ先へ通知すること。

このページに関する問い合わせ先

建設管理部 管理課 空き家・公園班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(長崎県五島振興局)

直通電話:0959-72-6371
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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