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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に必要な確認書の発行について

更新日:2024年3月21日

持続可能な開発目標11.住み続けられるまちづくりを

制度の概要

この制度は空き家の発生を抑制するための特例措置として、空き家を相続又は遺贈により取得した方が、その家屋及び敷地等の譲渡をした場合、一定の要件を満たしたときは譲渡所得の金額から最大3,000万円を特別控除できるものです。(相続人が複数の場合は最大2,000万円となります。)

この特例措置による特別控除を受けるためには、確定申告において「被相続人居住用家屋等確認書」の提出が必要となります。この確認書は五島市管理課で発行いたします。

特例措置の適用を受けるにあたっての主な条件

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日までかつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
  3. 相続の開始直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること(ただし、老人ホームに入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡など一定の要件を満たせば対象となります。)
  4. 相続の開始直前において、当該被相続人以外に居住をしていたものがいなかった家屋であること
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと
  6. 譲渡価額が1億円を超えないものであること
  7. 家屋を譲渡する場合(除却して敷地のみ譲渡する場合は除く)当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること(ただし、当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、当該家屋が耐震基準に適合するようになった場合または除却された場合も対象となります。)

確認発行手数料

1件当たり300円

申請書の提出先

〒853-8501長崎県五島市福江町1番1号

五島市役所管理課空き家・公園班

注意事項

  • 申請を受けてから、確認書の交付までは、1週間から10日程度かかります。また、記載漏れや添付書類の不足等があった場合には、申請書の修正や添付書類を追加で提出していただき、更に日数を要することになりますので、余裕をもって申請してください
  • 添付書類は返却いたしませんので、必要な場合は、あらかじめコピーをお取りください
  • 郵送による確認書の交付を希望される場合は本人確認のできる書類(運転免許証等)のコピー及び返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し返信用切手を貼ったもの)を添付してください。
  • 確定申告に必要なその他の添付書類や、確定申告の手続き自体については、税務署へ直接お尋ねください。(ページ下部「関連リンク」参照)

申請書様式(被相続人居住用家屋等確認申請書)

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

  1. 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
    別記様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF)
    別記様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書(WORD)
  2. 家屋除却後に譲渡する場合
    別記様式1-2被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF)
    別記様式1-2被相続人居住用家屋等確認申請書(WORD)
  3. 譲渡後に除却または耐震工事を行う場合
    別記様式1-3被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF)
    別記様式1-3被相続人居住用家屋等確認申請書(WORD)

令和5年12月31日までの譲渡の場合

  1. 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
    別記様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF)
    別記様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書(WORD)
  2. 家屋除却後に譲渡する場合
    別記様式1-2被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF)
    別記様式1-2被相続人居住用家屋等確認申請書(WORD)

申請書の記入及び必要書類について

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

被相続人居住用家屋等確認申請書の記入と添付資料について(PDF)

令和5年12月31日までの譲渡の場合

被相続人居住用家屋等確認申請書の記入と添付資料について(PDF)

このページに関する問い合わせ先

建設管理部 管理課 空き家・公園班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(長崎県五島振興局)

直通電話:0959-72-6371
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

問い合わせ先

福江税務署
郵便番号:853-0064
長崎県五島市三尾野2丁目4-12
電話番号:0959-72-2146

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