水道使用料金の減免について
更新日:2026年5月1日
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五島市では物価高騰の影響を受けている市民の皆さまや市内事業者を支援するため、国の重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道使用料金の減免を行います。
減免の内容
対象者
五島市と給水契約のあるお客様(官公庁を除く)
期間
令和8年6月請求(5月検針)分から令和8年11月請求(10月検針)まで
申請手続き
手続きは不要です。
減免額
(基本料金+メーター使用料金)×1.1(消費税)
口径によって金額が異なります。
基本料金表(税抜)
| 口径 | 基本料金 | メーター使用料 |
|---|---|---|
| 13ミリメートル | 750円 | 100円 |
| 20ミリメートル | 750円 | 150円 |
| 25ミリメートル | 3,600円 | 250円 |
| 30ミリメートル | 3,600円 | 300円 |
| 40ミリメートル | 10,000円 | 400円 |
| 50ミリメートル | 10,000円 | 750円 |
| 75ミリメートル以上 | 10,000円 | 950円 |
{750円(基本料金)+100円(メーター使用料)}×1.1(消費税)=935円(減免額)
検針票の記載について
検針票には、減免前の金額が記載されますが、請求(納付書、口座振替)の際は減免後の金額になります。
集合住宅を管理している方へのお願い
五島市と給水契約をしているマンションやアパートなどにおいても減免を実施します。
マンションの管理者等が契約の場合、今回の減免の趣旨をご理解いただき、入居者の皆さまへの請求金額から減免分を差し引く等のご協力をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
水道局 水道課 業務班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6115
ファクス番号:0959-72-3659(直通)
