いろいろな投票制度 大切な1票のために
更新日:2019年3月16日
投票制度には、投票日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した仕組があります。
期日前投票制度
選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、投票日前であっても、投票日と同じ方法で投票ができる仕組です。
投票対象者・投票手続
投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務が予定にある人が対象者です。投票の際には、宣誓書に住所・氏名等を自署し、自分の該当する事由を選択します。投票用紙記入後は、直接投票箱に入れることができます。入場券を持参しなくても投票できますが、持参すれば投票が早く終わります。
投票期間
投票日の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までの間です。
投票場所
市内各地区に投票場所を設けます。どちらでも投票できます。
投票時間
8時30分から20時までです。(一部の投票所で時間を繰上または繰下)
不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、五島市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院している人などは、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票の手続き
五島市以外の選挙管理委員会における不在者投票
- 選挙管理委員会に直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えてください。
- 交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向き投票します。
指定病院等における不在者投票
手続きは「五島市以外の選挙管理委員会における不在者投票」とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
郵便等による不在者投票
選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって選挙管理委員会に送付します。この制度の適用を受ける人は、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けなければなりません。
その他の不在者投票
法律の規定に基づき国外に派遣される組織の人の「国外による不在者投票」、日本国外の区域を航海する船舶に乗船する船員の人の「洋上投票」、国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織の人の「南極投票」などがあります。
在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。在外選挙ができる方は、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」を持っている人です。
このページに関する問い合わせ先
五島市選挙管理委員会事務局 (総務企画部総務課行政推進班内)
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-7802
ファクス番号:0959-74-1994(代表)