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政治活動用事務所に立札看板を掲示するには届出が必要です。

更新日:2024年06月21日

政治活動用事務所の立札看板の証票について

公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。
証票の申請等は次のとおりですので、法令違反にならないようお手続きください。

1.証票の申請先

五島市長及び五島市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、五島市選挙管理委員会に申請してください。
国政選挙(選挙区)、県政選挙に係るものは、長崎県選挙管理委員会へ申請してください。
国政選挙(比例区)に係るものは、中央選挙管理委員会に申請してください。

2.掲示できる立札及び看板の類の総数(市長及び市議会議員の選挙)

  • 公職の候補者等1人につき6枚
  • 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
○選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

3.掲示できる枚数

1つの政治活動事務所用に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。
また、看板の両面使用は、2枚と数えます。

4.掲示できる場所

立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
長崎県屋外広告物条例第3条及び第4条に基づいて設置できない地域や物件があります。(例:官公庁、学校、電柱等)
○事務所でない場所(空地、田畑など)には掲示できません。

5.大きさ

縦150cm、横40cm以内
○立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
○この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。

6.証票の表示

五島市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
証票の有効期限は、4年です。具体的な期限は、証票に記載してあります。

7.証票の申請等手続き

証票を申請する場合

様式第2号の証票交付申請書で申請してください。
後援団体用の申請時には、長崎県選挙管理委員会に提出し受理された政治団体設立届の写しを添付してください。
また、受理を速やかに終えるために、位置図の提供にご協力ください。(任意)

証票を再発行する場合

様式第3号の再交付申請書で申請してください。

証票が貼付された立札看板を移設する場合

掲示場所変更届を提出してください。

証票が貼付された立札看板を撤去する場合

廃止届を提出してください。
政治団体解散により撤去する場合は、長崎県選挙管理委員会に提出し受理された解散届の写しも添付してください。

このページに関する問い合わせ先

五島市選挙管理委員会事務局 (総務企画部総務課行政推進班内)

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-7802
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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