選挙運動や政治活動には制限があります。
更新日:2024年7月1日
選挙運動や政治活動には、公職選挙法により様々な規制が設けられています。
ルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
記事の内容以外にも様々な禁止行為等があります。詳しくは、総務省や長崎県選挙管理委員会をご覧ください。
総務省HPはコチラ
長崎県選挙管理委員会HPはコチラ
選挙運動と政治活動とは
選挙運動と政治活動は次のような違いがあります。
選挙運動とは
特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をいいます。
選挙運動期間(立候補届を提出してから執行日の前日まで)のみ、この活動は認められています。
政治活動とは
政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいいます。
禁止されている選挙運動
公職選挙法により、次のような禁止行為が定められています。
買収
金品、物品、供応接待などにより票の獲得や誘導を行ってはいけません。
金銭を渡す約束をするだけでも違反となります。
また、買収に応じたり、促した場合も処罰の対象となります。
戸別訪問
特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別訪問してはいけません。個別に特定の候補者名や政党名、演説会の開催について言い歩くこともできません。
あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体は、選挙区内にある者に対して、挨拶を目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物を提供することはできません。※ただし、湯茶や通常用いられる程度の菓子は除く
署名運動
特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人の署名を集めてはいけません。
気勢を張る行為
選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来してはいけません。
選挙後のあいさつ行為
選挙後に、当選又は落選に関して、選挙人にあいさつすることを目的に当選祝賀会等を開催したり、一定のものを除き挨拶を目的とする文書図画を頒布・掲示することはできません。
人気投票の公表
公職につくべき者を予想する人気投票の経過、又は結果を公表することはできません。
未成年者等の選挙運動の禁止
未成年者(満年齢18歳未満の者)は、選挙運動をすることはできません。
SNSで他者の選挙運動記事を共有することもできません。
平常時にできる政治活動
政治活動は選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行えますが、いくつかの規制が設けられています。
政治活動用事務所における立札及び看板
立札等については、公職の種類により数量の制限があり、五島市が所管する「市長」「市議会議員」については、候補者用及び後援会用がそれぞれ6枚ずつ(計12枚)まで設置することができます。設置の際には選挙管理委員会に届出をし、証票を受領してください。なお、証票には期限があり、期限を超えて設置し続けることはできません。
また、立札等は足の部分を含めて150cm×40cm以内にしなければならず、駐車場や畑など、事務所としての実態がない場所に設置することもできません。
政治活動用ポスター
次にあげる禁止事項に該当していないものは掲示することができます。
(禁止事項)
- ベニヤ板等で裏打ちされているもの
- 公職の候補者等又は後援団体の政治活動用事務所・連絡所を表示するもの
- 後援団体の構成員であることを表示するもの
- 任期満了の6か月前から選挙期日までの間に掲示されるもの
- 掲示責任者の住所氏名、印刷者の住所氏名が記載されていないもの
たすき等
氏名や氏名が類推される事項を記載した「たすき」は、選挙運動期間中、候補者に限り使用することができます。政治活動を行う際に前記のたすきを使用することはできません。
また、たすきの他にも、氏名等が記載された「腕章」「胸章」「プラカード」等も政治活動時に使用できません。ただし、政治活動のためにする演説会、研修会その他これらに類する集会において、その会場内で演説会等開催中の使用は可能です。
このページに関する問い合わせ先
五島市選挙管理委員会事務局 (総務企画部総務課行政推進班内)
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-7802
ファクス番号:0959-74-1994(代表)