令和元年度定期監査結果報告・措置状況(前期)
更新日:2020年3月19日
公表日
令和元年10月30日
措置状況公表日
- 令和2年3月18日
監査結果・措置状況
監査の対象
議会事務局、市長の部局8課、水道局、消防本部・消防署、公平委員会、監査委員事務局
監査の範囲
平成30 年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに一般行政事務の執行。ただし、財産管理に関する事務の執行及び過去の指摘事項等に対する改善状況等については、令和元年度についても監査の対象とした。
なお、監査を効果的に実施するため重点項目を次のとおり設定した。
監査の重点項目
- 収入に関する事務の執行(調定事務に限る。)
- 支出に関する事務の執行(謝礼金に限る。)
- 財産管理に関する事務の執行(普通財産の貸付事務に限る。)
- 過去の指摘事項等に対する改善状況等
監査の結果
監査の結果、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに一般行政事務の執行については、おおむね適正に行われていると認められた。
しかしながら、一部において改善又は是正すべき事項が見受けられたので、次のとおり指摘した。
収入に関する事務について
調定事務について
指摘事項 | 講じた措置 |
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国庫補助金の収入において、補助金交付の請求及び交付額確定の通知の際に調定伝票を起票しているものが見受けられた。国及び県補助金の調定時期は交付決定の通知があったときであるから、五島市財務規則(平成16 年五島市規則第43 号)第21 条第1 項の規定に基づき、適切な調定事務を行われたい。 |
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指摘事項 | 講じた措置 |
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福江港ターミナルビルは、長崎県の施設で市が指定管理者となっている。事務所の利用において減免率を2 分の1 としているが、長崎県福江港ターミナルビル条例(平成16 年長崎県条例第79 号)第10 条に「指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認められるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。」と規定されているものの、長崎県福江港ターミナルビル管理規則(平成17 年五島市規則第2 号)には、減免の要件や減免率の規定がない。したがって、公平かつ公正な市民負担の確保のため、市の管理規則において減免の基準を規定すべきである。 | 減免規定を設ける管理規則の改正案を提出しており、2月開催の例規審査委員会で審議を受け、令和2年4月1日施行とすることになっております。 |
福江港大津緑地に設置されている自動販売機の私用電気料について、電気料の基本料金は市が負担すべきであるとの理由で設置者から徴収していない。公有財産の使用に係る光熱水費については、公有財産貸付事務処理手順(平成25 年2 月7 日付け24 五財第1176 号財政課長通知)に基づき、基本料金についても使用量に応じて按分し徴収すべきである。 | 監査委員から指摘後の令和元年8月分より基本料金についても使用量に応じて按分し徴収するよう改善しました。 |
指摘事項 | 講じた措置 |
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危険物取扱所及び危険物貯蔵所の完成検査前検査手数料において、五島市手数料条例(平成16 年五島市条例第79 号。以下「手数料条例」という。)別表第6 に定める手数料の区分を誤って適用し、11,000 円徴収すべきところ6,000 円徴収していたので、それぞれ不足額5,000 円を追加徴収すべきである。本件は、調定伝票の内容確認書類として申請書の写し等を添付しているものの、手数料条例別表の区分が分かりにくいことに加え、申請書に手数料条例の根拠規定を明確に記載していなかったことから、複数の職員での確認ができなかったため誤りが生じたものと考えられる。したがって、調定伝票に添付する申請書に手数料条例の根拠規定等を明示すべきである。 | 請求誤りによる不足額については、申請者にお詫びのうえ追加徴収を行い令和元年8月8日に収納済みです。 再発防止のため、申請書に算出根拠を明記するとともに手数料条例別表第6の該当部分を添付し、複数の職員で確認ができる体制に改善しました。 |
甲種防火管理者新規講習会において受講者から徴収している教材費については、テキスト代のほか、消耗品等の経費から算出しているが、起案文書に金額の根拠が記載されていないため、公金を徴収する上での金額決定において客観性や妥当性の適切な判断ができないものとなっている。したがって、起案文書に教材費の算出根拠等を明示して決裁を受けるべきである。 | 指摘のとおり積算根拠を起案文書に明記し決裁を受けるよう事務処理を改善し、全職員に指導しました。決裁に当たっては、決裁者が十分精査することとします。 |
支出に関する事務について
謝礼金について
指摘事項 | 講じた措置 |
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気管挿管認定救急救命士再教育及びドクターヘリとの連携シミュレーション訓練に係る講師謝礼金9,900 円については、長崎県の支給額を参考にしているが、起案文書に金額の根拠が記載されていない。また、消防出初式表彰状筆耕謝礼金については、1 枚当たり150 円で依頼しているが、謝礼金の金額の決定に係る起案文書が作成されていない。これらの謝礼金については、公金を支出する上での金額決定において客観性や妥当性の適切な判断ができないものとなっているので、起案文書に謝礼金の算出根拠等を明示して決裁を受けるべきである。 | 気管挿管認定救急救命士再教育及び救急隊員研修時の講師への謝礼金については、起案文書に長崎県の支給額に準じて支給する旨明記することとし、参考として県の支給額表を添付し決裁を受けることとしました。また、消防出初式表彰筆耕謝礼金については、シルバー人材センターの委託基準表を参考にすることを起案文書に明記し、筆耕者と単価契約を締結することにしました。 |
財産管理に関する事務について
普通財産の貸付事務について
指摘事項 | 講じた措置 |
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五島市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16 年五島市条例第51 号)第4 条第1 号の規定に基づき、法務局跡地を商店街の買い物客等が利用する駐車場用地として公共的団体に無償で貸し付け、当該土地の一部を市の誘致した企業に使用させていた。しかしながら、当該土地の一部の使用については、同号が規定する「他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき」に該当せず、同条の規定を適用することはできないので、法令等に基づき、適正な貸付事務を行われたい。 | 法務局跡地の公共的団体への無料貸付契約については、平成30年度で契約を終了しておりますが、今後、同様の事案があるときは、法令遵守を徹底し、適切な契約等事務を行ってまいります。 |
指摘事項 | 講じた措置 |
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奥町・木場町線代替地において、普通財産の貸付契約を締結していないにもかかわらず、バイク、軽自動車等が駐車されていた。速やかに所有者を特定し撤去させるか、貸付契約を行うべきである。また、市有財産については、随時現況を調査し、五島市有財産管理規則(平成16 年五島市規則第49 号)に基づき、適正に財産管理すべきである。 | 駐車している軽自動車等の所有者を特定し、市有財産であること及び貸付を希望する場合は、公有財産貸付申出書の提出、契約の締結及び貸付料の納入が必要である旨を説明した上で、市有財産貸付契約を締結しました。 なお、所管する市有財産については、定期的に現地確認を行い適正管理に努めております。 |
意見
監査を行った中で、検討を要する事項が認められたので、次のとおり意見を付した。
支出に関する事務について
謝礼金について
地域協働課 消防本部
謝礼金の支出において、金額の決定に係る起案文書が作成されていないもの、金額の根拠が明らかでないものが見受けられた。謝礼金などの報償費は、一般的に役務の提供などによって受けた利益に対する対価として支出するものであり、特に市場価格があるわけではなく、謝意を表す意味から相手方の請求に基づくものでもないため裁量が働きやすい。しかしながら、公金を支出する上では、金額の多寡についてその妥当性が求められるので、金額の決定においては、他の事例等と比較するなど客観的な算出根拠を明確にされたい。
また、謝礼金として支出しているものの中には、まちづくり協議会の研修等に係る講師謝礼金など、業務内容から判断して、「委託料」での支出が妥当な事例が見受けられた。委託料であれば、見積や入札、契約書等に相手方選定の方法や業務内容が明確になり、透明性が図られるので、謝礼金として支出することの是非について検証されたい。
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このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)