令和元年度定期監査結果報告・措置状況(工事監査)
更新日:2020年6月21日
公表日
令和2年1月31日
措置状況公表日
令和2年6月17日
監査結果・措置状況の全文
監査の対象
対象課
総務企画部財政課、建設水道部建設課
対象工事
- 五島市本庁舎新本館棟建設工事(建築)
- 五島市本庁舎新本館棟建設工事(電気)
- 五島市本庁舎新本館棟建設工事(機械)
- 五島市本庁舎新本館棟建設工事監理業務委託
監査の結果
監査の結果、施工状況等は、おおむね良好であると認められましたが、一部において、改善又は是正を要する事項が見受けられましたので、次のとおり指摘しました。
施工計画書について
指摘事項 | 講じた措置 |
---|---|
施工計画書の記載内容が乏しく、その現場固有の各種課題に対する具体的な計画となっていないものが見受けられた。施工計画書作成の目的は、図面・仕様書等に定められた工事目的物を完成するために必要な手順や工法及び施工中の管理をどうするか等を定めるものであり、工事の施工・施工管理の最も基本となるものであることから、施工計画書を受領する際は、監督員による十分な確認を行い、是正箇所があれば請負者に対し適切な指導を徹底されたい。 この施工計画書の記述内容については、過去の工事監査においても指導事項及び意見を付している事項であるので、改善に尽力されたい。 |
本工事の建築施工は、今村・萩原特定建設工事共同企業体が施工しております。工事の施工については、契約書第1 条第3 項に受注者の自主施工の原則「仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める」と明記しており、これに基づき施工計画等も含め受注者の責任において実施しなければならないと認識しております。 また、本工事の監理については、楠山・川崎特定建設関連業務委託共同企業体が監理を行っており、工事の監理について、建築士法第2 条第8 項に「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること」と明記されており、これに基づき監理業務受注者の責任において監理を実施するものと認識しております。 今後は、建設課において長崎県が公開している「施工計画書作成の手引き(建築工事編)」を請負者と共有及び活用することにより、受注者による作成、監理者による確認の適切な実施を指示することとしました。 |
意見
監査を行った中で、検討を要する事項が認められましたので、市長に意見を提出しました。
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このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)