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令和3年度定期監査結果報告・措置状況

更新日:2022年10月11日

公表日

令和4年2月25日

措置状況公表日

  • 令和4年9月16日  市長の部局
  • 令和4年10月5日  教育委員会の部局

監査結果・措置状況

監査の対象

対象部局

議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の全ての部局

対象項目

  1. 財務監査
    財務に関する事務の執行について、令和2年度の次に掲げる項目を監査の対象とした。
    ア  収入に関する事務の執行  諸収入の雑入
    イ  令和元年度の指摘事項等に対する改善状況等
  2. 行政監査
    令和3年度の重要課題及び懸案事項に関する事務の執行を監査の対象とした。

監査の主な実施内容

監査の実施に当たっては、あらかじめ財務関係資料、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、その内容について審査し、疑義不明の事項について関係職員から事情を聴取した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、財務監査については、次の指摘事項を除き、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。なお、監査の対象とした「雑入」の項目は、別表のとおりである。
  また、行政監査については、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められた。

収入に関する事務の執行(諸収入の雑入に限る。)

指摘事項 講じた措置
ア  広告付き窓口番号案内表示システムの電気料金について

広告付き窓口番号案内表示システムについては、五島市行政財産使用料条例(平成16年五島市条例第81号)第3条の規定により、行政財産を使用するため必要とする電気料金は使用する者の負担とするとされているところ、令和2年2月10日から同年3月31日までの電気料金が徴収されていない。

公有財産使用許可・貸付事務処理手順(令和3年3月26日付け2五財第2770号財政課長通知)に基づき算出し、適正に徴収されたい。
(総務企画部財政課・市民生活部市民課)
[総務企画部財政課・市民生活部市民課]
令和2年2月10日から同年3月31日までの電気料金の未徴収分6,424円を令和4年3月17日付けで請求し、同年3月25日付けで納入を確認しております。

イ  私用コピー料について

一部の支所等においては、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)別表第1出納員が委任を受ける事務の欄に私用コピー料に関する事務が掲げられておらず、当該支所長等である出納員の受任事務とされていないにもかかわらず、市民からコピー料を徴収しているので、財務規則を整備されたい。
(玉之浦支所  三井楽支所  岐宿支所  出張所  観光歴史資料館)

[地域振興部文化観光課(観光歴史資料館)、玉之浦支所・三井楽支所・岐宿支所、出張所]
支所、出張所、観光歴史資料館においては、令和4年3月に規則の改正を行い、財務規則別表第1出納員が委任を受ける事務の欄に、それぞれコピー料の収納に関する事務を記載しております。

 

 意見

監査を行った中で、検討を要する事項が認められたので、次のとおり意見を付した。

収入に関する事務の執行について

私用コピー料の徴収に関する取扱いについて

意見 講じた措置
私用コピーについては、民間事業者がコピーのサービスを行っていない支所地区(富江支所及び奈留支所を除く。)において、市民が当該支所に設置しているコピー機を私的に利用したい場合は、コピー料を徴収してコピーを行っている。

この取扱いは、五島市役所支所コピー機の利用に係るコピー料の徴収に関する内規(平成21年3月23日付け20五総第2747号総務課長専決。同年4月1日施行。以下「総務課内規」という。)に基づき行われている。

また、出張所、五島市中央公園、福江文化会館、五島観光歴史資料館及び五島市立図書館においても、市民が当該施設のコピー機を私的に利用したい場合は、コピー料を徴収してコピーを行っている。

これらの施設においても、平成22年から平成23年にかけて、概ね総務課内規に準じたコピー料の徴収に関する内規が定められている。

しかしながら、総務課内規等の定めから10年以上を経過した現在においては、支所地区(一部の支所を除く。)にも、コンビニエンスストアがあり、市民がコピーを利用することができる状況にある。

そのため、市の施設におけるコピー機の私的な利用に関しては、コピー料の徴収に関する内規を制定した当時と状況が変わってきているから、これらの内規の運用を検討するとともに、コピー料金についても、民間の類似のサービスを考慮したうえでコピー料を検討し、適正な料金を設定されたい。
(総務企画部総務課  地域振興部スポーツ振興課  支所  出張所  文化会館  観光歴史資料館  図書館)
[総務企画部総務課、地域振興部スポーツ振興課(中央公園)、地域振興部文化観光課(観光歴史資料館)、支所、出張所]

 市の施設におけるコピー機の利用については、各施設における利用条件や現在の民間事業 者のサービス提供の状況を踏まえ、それぞれの内規等について検討した結果、支所、出張所、中央公園、観光歴史資料館のコピー料金の一部について改正し、令和4年10月1日から施行することとしております。
なお、各施設におけるコピー料金の見直し結果は、次のとおりです。

  • モノクロ(A3以下)のコピー料金:
 支所、出張所、中央公園   単価20円(据置)
 観光歴史資料館   単価10円(据置)
                    *複写対象は所蔵する資料のみ
  • カラー(A3以下)のコピー料金:

 支所、出張所、中央公園   改正単価100円(現行単価150円)
 観光歴史資料館   改正単価80円(現行単価100円)
                    *複写対象は所蔵する資料のみ

また、支所・出張所については、従来どおり、民間事業者がコピーサービスを行っていない地区に限り、コピーサービスを行う取扱いとしております。現在、支所・出張所の中で、富江支所、岐宿支所及び奈留支所については、管内にコピーサービスを行っている民間事業者がいるため、支所長が特に必要と認める場合を除き、コピーサービスを行わない取扱いとしております。
今後は、支所・出張所管内の民間事業者のサービス提供の状況を適時把握し、内規等に基づき、適正に事務処理を行うよう、指導を徹底してまいります。

[文化会館、図書館]

 福江文化会館及び五島市立図書館におけるコピー機の利用については、市内公共施設における利用条件や民間事業者のサービス提供状況を踏まえて、各施設の内規を一部改正し、令和4年10月1日から施行することとしております。

[福江文化会館]

  • モノクロ(A3以下)のコピー料金:1枚につき20円(改正前:1枚につき20円)

利用対象は会館利用時に必要とする資料であり、基本的に民間の複写サービスが利用できる状況にあるため、民間の複写サービス料金(1枚につき10円)を下回らない額を設定した。(支所・出張所、五島市中央公園と同額)

  • カラー(A3以下)のコピー料金:廃止(改正前:1枚150円)
 現在の複写機にカラーコピー機能がないため

[五島市立図書館]

  • モノクロ(A3以下)のコピー料金:1枚につき10円(改正前:1枚につき10円)
  • カラー(A3以下)のコピー料金:1枚につき80円(改正前:1枚につき100円)
 利用対象は図書館が所蔵する資料のみで、営利を目的としない個人の調査研究のためなどに限定されている。また、貴重な資料など館外持ち出しを認めていない資料があり、すべての資料について民間の複写サービスを利用できる状況にない。社会教育・生涯学習の観点から、図書館での複写サービスを利用しやすい環境とするため、民間の複写サービス料金と同等額を設定した。
(五島観光歴史資料館と同額)
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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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