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令和3年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和3年4月分)

更新日:2022年5月6日

公表日

令和3年7月28日

措置状況公表日

  • 令和4年2月18日

監査結果・措置状況

監査の対象

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和3年4月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項及び指導事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。


(1)令和2年度五島市支所庁舎石綿含有調査について

総務企画部財政課

指摘事項 講じた措置
五島市支所庁舎の石綿含有調査について、総務企画部財政課は、「手数料については請負業務としての性質は小さく、競争入札の実績がないことを理由に、随意契約によることができる場合を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の2第1項第2号の「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当する」として、県内の6業者から見積りを徴し、最も金額の低い者と随意契約の方法により契約を締結している。

ところで、地方公共団体が締結する契約は一般競争入札を原則とし、随意契約はその目的・内容が競争入札に適さない場合に限り認められる特例とされている。この随意契約には、単数の者から見積書を徴する「特命随意契約」(1者随契)と複数の者から見積書を徴する「競争見積方式による随意契約」があり、自治令第167条の2第1項第2号の規定による契約は契約の相手方としてその相手方(唯一)しかいない場合(当該契約者以外の第三者に履行させることが業務の性質上不可能である場合)に適用される「特命随意契約」であり、「競争見積方式による随意契約」は同項第1号(少額の契約の場合)、第5号(緊急の必要によるもの)、第6号(競争入札に付することが不利なもの)等の場合に適用されるものである。

総務企画部財政課によると、手数料は「地方公共団体が特定の個人等より役務の提供を受けた場合において支払うべき経費」とされており、請負業務としての性質は小さく、必ずしも競争入札に付すべきものではなく、また、手数料について競争入札の実績がないことが、自治令第167条の2第1項第2号に該当し、随意契約を行った理由であるとのことであるが、本件契約は、水道局の五島市水道水質等検査業務委託と同じ性質の準委任契約であるところ、当該契約は指名競争入札に付しているから、準委任契約について競争入札の実績がないということはない。

さらに、「手数料」は歳出予算科目にすぎず、石綿含有調査を行える業者は複数いるから、「入札の実績がない」ことをもって自治令第167条の2第1項第2号に該当するということはできない。そのほか、他の随意契約条項に該当する理由は見当たらないから、本件契約は、競争入札によるべきである。

なお、随意契約については、入札の実績がないことをもって随意契約できるものではなく、競争入札とできないかを十分に検討し、やむを得ず随意契約の方法による場合は、法令等を遵守し、随意契約のデメリットである受注機会が広く与えられない、相手方が固定化し公正な取引を阻害するおそれがある、競争原理が働かず契約金額が高止まりするなどといったことを十分認識したうえで、市民に理解を得られるよう経済性と透明性の確保に努めなければならない。随意契約の締結に当たっては、自治令、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)及び市の随意契約ガイドライン(平成22年3月25日付け21五財第1521号財政課長通知)にのっとり、適正な事務処理に努められたい。
手数料に関する契約相手の決定方法についての認識を改め、今後は、自治令、五島市財務規則及び随意契約ガイドラインを遵守して事務処理を行います。

(2)令和2年度市役所構内清掃花壇手入等業務委託について

総務企画部財政課

指摘事項 講じた措置
市役所構内清掃花壇手入等業務委託について、次のとおり不適正な事務処理がなされている。
  • ア 設計書を作成していない

  • イ 市役所構内清掃花壇手入等業務仕様書(以下「仕様書」という。)に定められた業務内容については、毎回行われている業務及び一度も行われていない業務があり、実施する業務に偏りがある。また、就業時間は午前8時30分から午前12時00分までと定められているところ、作業日誌の就業時間は午前7時00分から午前10時30分までと記載されており、就業時間が仕様書で定められた時間と異なっている。

  • ウ 業務が終了した時に提出される作業日誌に就業日の記載誤りがある。また、令和3年3月分の請求書には就業日数が10日と記載されているが、作業日誌には就業日数9日分の記載しかなく、請求書と作業日誌の就業日数が一致していない。

  • エ 委託料の請求額が就業日数×3.5時間×単価728円×手数料12%で算出されているか確認していないため、算出額と請求額が相違している月が複数ある。

  • アの設計書については、イの仕様書に基づき設計金額の算出に必要なものであるが作成されていないため、契約の履行内容の確認ができない。また、自治令第167条の15第2項に「検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。」と規定されているから、仕様書に基づき設計金額の算出に必要な場合に作成すべき設計書を作成し、契約の履行内容が実態に即したものとなるよう改めるべきである。

  • ウ及びエの就業日数と請求額の確認については、検査職員は、請求書と作業日誌の突合及び請求書に記載されている請求内訳の確認をすることなく、当該請求書の表面余白に契約履行確認の旨等を記載し、押印したうえで委託料を支出している。

    なお、令和3年3月分の請求書と作業日誌の就業日数の相違については、受託業者から提出された就業報告書で確認したところ、作業日誌に同月31日分の記載が漏れていたことによるものであった。このことにより、同月分の請求書の表面余白の契約履行確認の日付は、同月29日となっているが、同月31日となるべきである。

    また、総務企画部財政課は、請求書の就業日数がわかる就業明細を提出するよう、受託業者を指導すべきである。

    これらの原因は、財務規則第100条が検査職員の職務について規定するにもかかわらず、給付の内容及び数量について検査を行うことなく、請求書の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって、検査調書の作成に代えたことによるものであるから、給付の内容及び数量について確実に履行確認されたい。
次年度以降は設計書を作成し、設計書に基づき履行確認を行うよう事務処理の確認・指示を行いました。
また、令和3年7月分から請求書提出時に就業明細を添付させ、日誌との照合を行うよう改善しました。
なお、令和4年度の契約における委託業務内容を見直し、実態に則した仕様書に改めました。

(3)令和2年度富江温泉センターボイラー改修工事の特命随意契約について

富江支所・地域振興部観光物産課

指摘事項 講じた措置
 富江温泉センターボイラーの改修工事については、特命随意契約の方法により締結されている。

本件改修工事の所管部局である富江支所は、特命随意契約の理由について、改修前のボイラーの設置事業者であること、長年メンテナンス等の実績があること、また設置後のメンテナンス等に利点があることを理由に、随意契約によることができる場合を定める自治令第167条の2第1項第2号の「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」及び財務規則第87条第1項第2号の「契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相手方が特定される場合」に該当すると主張する。

そこで、本件改修工事に係る事実を総合考慮すると、富江支所は、当初、改修前のボイラーのメーカーであり保守点検業者である市外の業者と随意契約を予定していたが、その後、本件契約は、指名競争入札に付さなければならないことが判明した。

しかし、本件契約締結の手続きに取り掛かるのが遅かったことに加え、建設管理部建設課に設計を依頼することが遅れたため、設計を外部委託せざるを得なくなり、本件改修工事を指名競争入札に付した場合、年度内の完成に間に合わない(本件改修工事は明許繰越予算であるので、年度内に完成させる必要がある)ことから、本件契約が自治令第167条の2第1項第2号に該当することを理由付けたうえで、特命随意契約の方法により契約を締結したという事実が推認できる。

本件改修工事は、管工事であり、管工事を施工できる業者は市内にも複数いるから、富江支所が理由とする「実績があること」等をもって自治令第167条の2第1項第2号に該当するということはできない。そのほか、他の随意契約条項に該当する理由は見当たらないから、本件契約は、競争入札によるべきである。
今回監査委員の指摘を受けることとなった理由として、業務の進捗管理ができていなかったこと及び契約担任者の認識が甘く、随意契約の解釈を誤ったことが指摘を受けた理由と考えております。よって今回の指摘を踏まえ、以下のとおり措置を講じました。
1 業務の進捗状況を管理するために、定例的に担当者から係長へ進捗状況報告を行い、担当係長は解決しなければならない問題等を情報共有する。報告を受けた係長は補佐及び支所長へ業務の進捗状況を報告し、問題の早期解決、未然防止に努めることとした。
2 随意契約を行おうとする場合は、職員は財務規則等の法令に基づき、契約事務を適正に行うよう努めるとともに、上司は随意契約ガイドライン・マニュアル他、関係課からの通知を遵守しているか十分なチェックを行うこととした。
3 随意契約ができるか判断が難しい場合は、契約担当者だけで判断せず、本庁担当課や契約担当部局等へ随意契約の可否について相談を行うこととする。
4 契約事務研修について、支所職員へ積極的に受講するよう指導した。

(4)令和2年度五島市交通指導員会運営事業費補助金について

総務企画部総務課

指導事項 講じた措置
 令和2年度五島市交通指導員会運営事業費補助金については、五島市交通指導員会(以下「交通指導員会」という。)の令和元年度歳入歳出決算において、旅費及び役務費の執行残並びに予備費及び広報活動費の未執行により繰越金326,801円が生じているにもかかわらず、総務企画部総務課は、令和2年度に239,000円の補助金を交付したところ、当該年度の交通指導員会決算額は支出が13,679円で、繰越金が343,127円となっており、補助金を全額返納している。さらに、令和3年度においても令和2年度と同額の239,000円の補助金を交付している。

総務企画部総務課は、令和2年度及び令和3年度の補助金を交付した理由を、交通指導員会収支予算書に基づき支出していると述べているが、交通指導員会の決算時に多額の繰越金が発生する状況が続いているのであるから、補助金の必要性及び金額を精査して適正なものとされたい。

なお、決算に多額の繰越金がある場合については、令和2年度財政援助団体等監査において、防犯協会負担金について所管部局である総務企画部総務課に同様の指摘をしたところであり、再度不適正な事務処理が行われているので、適正な事務に努められたい。

令和3年度補助金については、新型コロナウイルス感染症予防のため中止となった事業があるため精算返納をします。また、令和4年度補助金については、交通指導員会会長と事業案について協議を行い、必要な経費に対する補助金となるよう改めました。
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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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