令和8年度例月財務監査結果報告(令和8年2月分)
更新日:2026年5月28日
公表日
令和8年5月22日
監査結果
監査の対象
一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計及び下水道会計の令和8年2月分の収入及び支出に関する会計伝票
監査の主な実施内容
例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。
監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次の意見を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。
(1) 就学援助費の誤払いについて
会計課 教育委員会事務局教育総務課
| 意見 | 講じた措置 |
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教育委員会事務局教育総務課(以下「教育総務課」という。)において、令和8年2月17日、就学援助に係る新入学学用品費(小学校25名分、中学校49名分、合計74名、総額4,513,500円)の支出事務担当者は、支出負担行為決議書兼支出命令書(以下「兼命令書」という。)の起票の際、債権者等の支払方法の欄を「データ伝送」とすべきところを誤って「口座振込」とした結果、債権者1名に対し全額を支出する内容の課内決裁を終えた。同日、支出事務担当者は別途、データ伝送システムにより全74件の債権者ごとの振込依頼データを金融機関へ送信した。 教育総務課の決裁後、会計課による兼命令書の審査において、支払方法の欄の入力情報が誤っている(「口座振込」ではなく「データ伝送」とすべき)ことに気づいた審査担当者は、公会計システムにコメントを残し、支出事務担当者に差戻し処理を行うべきところを誤って審査済みとしたため、兼命令書は教育総務課に差し戻されることなく、令和8年2月19日、会計課は兼命令書の審査を完了した。 支給日である令和8年2月27日、金融機関から会計課への連絡で兼命令書による支出が「口座振込」によるもの(支給額の全額が債権者1名に対して支払われた)及び「データ伝送」によるもの(各債権者にそれぞれの支給額が支払われた)が重複し、「口座振込」の支出分の誤払いが判明した。 教育総務課は、直ちに、誤払い分の戻入命令書を作成し、決裁後、金融機関を通じて戻入処理を完了させた。 ところで、地方自治法第232条の4第2項は、会計管理者は支出負担行為が法令に違反していないこと及び債務が確定していることを確認したうえでなければ支出できない旨を規定している。また、五島市財務規則第53条第1項は、支出命令権者は支出負担行為の内容に適合しているか、正当な債権者であるか等を十分確認したうえで支出命令書を作成しなければならないと規定している。 本件は、教育総務課における決裁時の確認の不備と会計課における審査手続が不十分であったことが重なり発生したものである。これまでも誤払い事案が発生しており、その都度、再発防止策が講じられてきたところであるが、再び誤払いの事案が確認されたことは、再発防止策の有効性に疑問を持たざるを得ない。 引き続き支出事務にあたっては、支払方法の選択や債権者の特定について細心の注意を払い、再発防止策の再点検、複数の職員による照合を徹底するなど適正な事務処理に努められたい。 |
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このページに関する問い合わせ先
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