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旧大波止ホテル除去事業に係る補助金の支出について

更新日:2019年3月17日

公表日

平成27年12月24日

結果

棄却

監査結果の詳細

請求日

平成27年10月27日

請求の要旨

請求の内容

旧大波止ホテル除去事業に係る五島市民間建築物アスベスト改修事業費補助金について、事業主負担分である事業費の3分の1を五島市財源から支出することのないようを求めます。

請求の理由

旧大波止ホテルの除去事業に係る五島市民間建築物アスベスト改修事業費補助金については、国の「住宅・建築物安全ストック形成事業補助金」を活用して交付するものですが、国の交付要綱では事業主の負担割合が3分の1であるのに対し、当該補助金では国3分の1、県15分の2、市15分の8となっていることから、事業主負担分を市が負担するのは違法又は不当であります。

監査の結果

監査委員の判断

請求には理由がないと認め、棄却しました。

判断の理由

補助金については、地方自治法第232条の2の規定により、公益上必要がある場合に地方公共団体は補助をすることができるとしています。また「公益上の必要性」については、行政実例で「公益上必要かどうかを一応認定するのは長及び議会であるが、全くの自由裁量行為ではなく客観的にも公益上必要があると認められなければならない。公益上の必要性についての議会の認定は、予算審議の段階において包括的になされるべきものと解する。」とされています。

これを本件についてみますと、アスベスト除去費用については、国の補助金「住宅・建築物アスベスト改修事業」を活用して、原則、国、県、市及び事業主が負担することになりますが、旧大波止ホテルには、3,000平方メートルを超えるアスベストの使用が確認され、老朽化した建物をこのまま放置し続けると、地域住民へ危害が及んでしまう恐れがあることから、市民の安全安心な生活を脅かすアスベストを、市の責任において早急に処分すべきものと判断しています。

また、事業主は本館解体において約1,460万円を負担することになり、これ以上の負担は旧大波止ホテル除去事業の実施そのものにも影響を及ぼすと危惧されるため、アスベスト除去に係る事業主負担分を市が負担することが、公益上必要であると判断し、旧大波止ホテル除去事業の実施に向けて、関係補助金に係る補正予算案を平成27年6月議会に上程して、同年7月9日に議決されたものです。

以上のことから、市民に重大な危害が及ぶ恐れのある当該事案において、事態の早急な解決を目的として、旧大波止ホテルのアスベスト除去事業に係る五島市民間建築物アスベスト改修事業費補助金を交付することとし、市が事業費の15分の8を負担することを、公益上必要であると判断したことは、客観的に認められるものです。したがって、本件の負担割合が違法又は不当であるということはできません。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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