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五島食肉センター大規模改修事業の工期延長について

更新日:2019年3月17日

公表日

平成26年10月1日

結果

棄却

監査結果の詳細

請求日

平成26年8月8日

請求の要旨

請求の内容

五島市長野口市太郎が市政をつかさどる立場の責任として、工事遅延によって生じた全経費の総額20,951,753円を支払うよう求めます。

請求の理由

  • ア 五島食肉センター大規模改修工事(以下「改修工事」という。)の2度に亘る工期延長に対して負担することとなった全経費20,951,753円を五島市長野口市太郎が支払うよう求めます。
  • イ 五島食肉センターの指定管理委託料(以下「指定管理委託料」という。)を年額35,356,000円支出しているにもかかわらず、工事遅延により4月からの4.5ヶ月分の経費として指定管理委託料8,598,513円を支出することは経費の二重払いにあたり市に損害を与えるので、五島市長野口市太郎が支払うよう求めます。
  • ウ 改修工事が切羽詰った事業計画で進められ、計画性の脆弱さから工期を厳守できない計画そのものが不当であります。

監査の結果

監査委員の判断

請求には理由がないと認め、棄却しました。

なお、ウについては、住民監査請求の要件を満たしていないものと判断するので、監査の対象にはしませんでした。また、監査を行った結果、是正すべき事項が認められましたので、市長に意見を提出しました。

判断の理由

改修工事の請負契約書の中で、受注者は、天候の不良等が要因で受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、工期の延長変更を請求することができると規定されています。

受注者の責めに帰すことができない事由とは、受注者の故意・過失等によるものでなく、不可抗力による場合等となります。

平成25年度は、東日本大震災復興事業を始めとする大型公共事業や建設現場で働く職人の減少を受けた人手不足等により、全国的に工期の遅れや入札の不調が相次ぎました。本改修工事においても、とび工の確保に困難を極め、工事遅延に大きな影響を受けました。

そのような状況の中で、受注者は県内11社延べ22社へ派遣要請を行うなど、早急に問題解決に対応しており、とび工の確保について適切な措置を講じなかったとまでは言えず、また全国的な人手不足の状況下において、離島という特殊要因を考えると、とび工の確保に不測の日数を要したという遅延理由については著しく合理性を欠いているとは認められず、受注者の故意・過失とまでは言えません。

したがって、とび工の確保の目処が立たないことが、受注者の責めに帰する事由でないと判断し、工期を延長したことが違法又は不当であるということはできません。

次に、指定管理委託料の経費の二重払いについては、指定管理委託料は、協定書の中で年額35,355,400円と定められ、事業年度決算期において、指定管理委託料の変更・精算を行うものとしています。また、工期延長に伴う4.5ヶ月分の指定管理委託料8,598,513円については、農業振興課が改修工事の延長に伴い市の負担額の増加分を試算した経費であり、協定書の中で定められた年額35,355,400円に内包されている経費です。

よって、協定書に基づき支出されている指定管理委託料の年額35,355,400円と別に指定管理委託料8,598,513円が支出される訳でないので、二重払いであるとは言えず、市に損害が生じることはありません。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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