五島食肉センター大規模改修事業について
更新日:2019年3月17日
公表日
平成25年10月11日
結果
棄却
監査結果の詳細
請求日
平成25年8月16日
請求の要旨
請求の内容
- ア 五島食肉センター大規模改修事業(以下「改修事業」という。)を即刻大幅縮小し、市内業者の手ですすめることを求めます。
- イ 改修事業に伴う契約済みの五島食肉センター大規模改修工事(以下「改修工事」という。)設計監理委託業務による損害賠償金全額は、課長職含め副市長、市長そして市議会議員議長始め全議員により年俸給付額による割合配分をもって弁償することを求めます。
- ウ 市は、食肉販売業者の販売低下の被害について全販売業者を調査し、被害業者には相応の対処を施すことを求めます。
- エ 食肉販売業者の五島食肉センター8ヶ月間休止による営業被害調査の結果、その被害額全額を課長職含め副市長、市長そして市議会議員議長始め全議員により年俸給付額による割合配分をもって弁償することを求めます。
- オ 現在のB社の存在意義を31年間を振り返って糺すとともに、市民に公表すべきであり、市民にとって最も合理的で納得できる方向性を見出すべく早急に諮問機関を創設することを求めます。
- カ 副市長と市議会議長及び経済土木委員会委員長の計3名の罷免を実行することを求めます。
請求の理由
- ア 改修事業については、税収増の見込がない状況で、過多の税金投入は無謀であり、税金13億余円が市民総意に反して使われようとしています。改修事業に関する経過説明会においては、一般財源総事業費474,879千円、補助対象額109,494千円、補助対象外365,385千円についての費用対効果の説明がなく、市一般財源から使う必然性を見出せない。従って不当であり、市民が被ろうとしている損害額は、365,385千円に相当するものです。
- イ 改修工事設計監理委託業務の入札価格において、市議会の要望「地元業者の育成」に応えていない不当性に起因し、地元業者の51,980千円とA社の91,070千円との差額39,090千円は損害賠償金額です。
- ウ 事業化検討開始から4ヶ月半余経過後の五島食肉センター業務休止通知は異常であり、食肉販売業者の営業に支障をきたしています。また、養豚業者は、市外へ輸送中の豚を船中で死なす損害を被っているとのことであり、引いては損害賠償が生じ市の損害となります。
- エ 31年間の人口の推移と食肉需要と価格動向を分析し、人口減少化の将来を見据え採算性に合うB社の存在意義を糺すべきです。また、増改築を実現し、維持管理費が膨大なものになれば負の財産となり、市に損害を与えることになります。
監査の結果
監査委員の判断
請求には理由がないと認め、棄却しました。
なお、請求の内容ア、ウ及びエについては、住民監査請求の要件を満たしていないものと判断するので、監査の対象にはしませんでした。また、監査を行った結果、是正すべき事項が認められましたので、市長に意見を提出しました。
判断の理由
改修工事設計監理委託業務契約(以下「本件委託契約」という。)の根拠となった地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定については、当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定しその者との間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も該当するものと解すべきとされています。
そして、このような場合に該当するか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている前記法及び令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきものと解するのが相当であるとされています。
そこで、改修工事設計監理委託業務の技術等を考慮した場合、当該改修工事の十分な設計監理能力及び履行能力等が要求されることから、食肉センターの設計監理業務の実績のある者と契約し、当該改修工事の質的履行を確保するという裁量判断が、著しく合理性に欠けるものであるとは認められません。したがって、本件委託契約を締結したことが違法又は不当であるということはできません。
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このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)